Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者とは
第二種酸素欠乏危険作業(酸素欠乏症かつ硫化水素中毒となるおそれのある場所での作業)を行うには酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を選任しなければなりません。
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者のひとつであり、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者が選任します。
技能講習の内容
□一般講習
① 酸素欠乏及び硫化水素発生の原因及び防止措置に関する知識
② 酸素欠乏症・硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識
③ 法令関係
④ 防護具する知識
⑤ 学科修了試験
⑥ 救急蘇生の方法
⑦ 酸素及び硫化水素の濃度の測定方法
⑧ 実技修了試験及び実技指導
すでに酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了している者は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を受講する場合に重複する学科・実技が免除されます。
関連する資格の保有者は一部免除に該当する場合があります。
参考サイト:東京労働基準協会連合会|酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
受講を希望するときは講習機関等の公式HP等で最新情報を確認してください。