Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
有機溶剤作業主任者とは
屋内作業場、タンク、船倉、坑の内部その他一定の場所において有機溶剤を製造し、又は取り扱う作業を行うには有機溶剤作業主任者を選任しなければなりません。
有機溶剤作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者のひとつであり、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者が選任します。
技能講習の内容
① 健康障害及びその予防措置に関する知識
② 保護具に関する知識
③ 作業環境の改善方法に関する知識
④ 関係法令
⑤ 修了試験
計13時間を2日間で行います。
受講資格は特にありません。
参考サイト:東京労働基準協会連合会|有機溶剤作業主任者技能講習
受講を希望するときは講習機関等の公式HP等で最新情報を確認してください。