Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
猶予・除外される事業・業務
自動車運転の業務
改正法施行5年後に、時間外労働の上限規制を適用。上限時間は、年960時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。
建設事業
改正法施行5年後に、一般則を適用。(ただし、災害時における復旧・復興の事業については、1か月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は適用しない。この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。)。
医師
改正法施行5年後(2024年4月)に、時間外労働の上限規制が適用される予定です。具体的な上限時間等は、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討し、省令で示されることになっています。
医療機関に働く医師以外の人には通常の規制が適用されます。(大規模医療機関については2020年4月から、中小規模医療機関についてはすでに実施済み)
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
改正法施行5年間は、1か月100時間未満・複数月80時間以内の要件は適用しない。(改正法施行5年後に、一般則を適用)
新技術・新商品等の研究開発業務
時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。(労働安全衛生法の改正)、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。
厚生労働省リーフレット「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要」より
会社事務入門>労働時間の適正な管理>時間外労働の手続き>36協定の特別条項>このページ