Last Updated on 2020年6月29日 by 勝
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特定技能ビザは新たな在留資格
これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働くことができるようになりました(2019年4月)。受け入れ可能な業種は法務省令で定められます。
特定技能ビザは2種類あります。
特定技能ビザ1号
対象業種は、
①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業
以上の業種について、相当程度の特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の知識又は経験を要することとされています。
技能水準は、原則として業務区分に対応する試験等によって確認されます。技能実習2号を修了した外国人は試験等が免除されます。また、生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認されます。これも、技能実習2号を修了した外国人は試験等が免除されます。
在留期間は、1年、6ヶ月または4ヶ月ごとに更新し、通算で上限5年までです。
転職は認められますが、退職から3ヶ月を超しても特定技能に該当する活動を行っていない場合は在留資格の取り消し手続きの対象になる可能性があります。
家族の帯同は基本的に認められません。
特定技能ビザ2号の対象業種
対象業種は、
①建設業、②造船・舶用工業
技能水準は、業務区分に対応する試験等によって確認されますが、日本語能力については試験等での確認は不要です。
在留期間は、3年、1年、6ヶ月ごとの更新で、在留期間の上限はありません。条件を満たせば永住申請も可能になります。
転職は認められますが、退職から3ヶ月を超しても特定技能に該当する活動を行っていない場合は在留資格の取り消し手続きの対象になる可能性があります。
家族滞在が可能です。ただし、家族は配偶者と子であり、親や親せきは対象外です。
原則として1号の在留資格を得た後に2号を取得を目指します。1号の在留資格を取得して就労した後、責任者としての業務経験と業界毎に実施される技能試験を受けて2号の技能水準を満たしていると判断された場合に、特定技能2号を取得することができます。
雇入れ手続き
企業が直接、海外や国内で雇用することができます。または、職業紹介事業者にあっせんしてもらいます。
注意事項
雇用する企業は、5年以内に出入国・労働法違反がなく、各種の税、労働保険・社会保険を適切に納付していること、などの要件があります。
報酬等の労働条件を同じ職場で働く日本人と同等以上にする雇用契約を締結する必要があります。
外国人労働者を支援する体制及び支援計画の策定が必要です。支援に関しては登録支援機関に委託することも可能です。(登録機関は「法務省 登録支援機関」で検索するとでてきます。)
通常の採用手続き、外国人雇用状況の届け出、の他に、出入国在留管理庁に対しても届け出が必要です。
詳細は、法務省ホームページに掲載されている「外国人材の受入れ制度に係るQ&A」を参照しましょう。