Last Updated on 2023年4月12日 by 勝
労働衛生指導医は、厚生労働大臣により任命され、都道府県労働局に置かれる非常勤の国家公務員です。労働者の職業病を未然に防止するため、都道府県労働局長に意見を述べます。
労働安全衛生法第95条 都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。
2 労働衛生指導医は、第六十五条第五項又は第六十六条第四項の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。
3 労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。
4 労働衛生指導医は、非常勤とする。
第65条第5項(都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる)
第66条第4項(都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。)
労働安全衛生法第96条4 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第二項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。
立ち入り、質問等ができます。
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