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労働基準法

労働者健康安全機構

Last Updated on 2023年4月12日 by

独立行政法人労働者健康安全機構

独立行政法人労働者健康安全機構(旧:労働者健康福祉機構)は、独立行政法人労働者健康安全機構法に基づいて設立された、厚生労働省が所管する法人です。

機構は、労災病院の運営、産業保健事業、両立支援事業、企業倒産への労働者のための未払賃金の立替払事業などを行っています。

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機構による労働災害調査

労働者健康安全機構は、労働災害の原因究明調査を行うことがあります。

第96条の2 厚生労働大臣は、第九十三条第二項又は第三項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に、当該調査を行わせることができる。

調査は、厚生労働省所管の独立行政法人労働者健康安全機構におかれた労働安全衛生総合研究所が行います。

2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第九十四条第一項の規定による立入検査(前項に規定する調査に係るものに限る。)を行わせることができる。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
4 機構は、前項の指示に従つて立入検査を行つたときは、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
5 第九十一条第三項及び第四項の規定は、第二項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第三項中「労働基準監督官」とあるのは、「独立行政法人労働者健康安全機構の職員」と読み替えるものとする。

立入検査についての規定です。

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