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労働基準法

事業附属寄宿舎に関する法規制

Last Updated on 2023年9月27日 by

事業附属寄宿舎とは

従業員の福利厚生の一つとして、社員寮や独身寮を設置している企業もあります。

労働基準法では、事業附属寄宿舎に該当する条件を、複数の労働者が共同空間において寝食を共にすること、事業に附属することなどと定めています。労働者に提供している宿泊施設のすべてが該当するわけではありません。

この社員寮や独身寮が、労働基準法第十章に定められている「寄宿舎」に該当する場合は、省令(寄宿舎規程)を順守するとともに、寄宿舎規則を作成して、労働基準監督署に届け出る必要があります。

寄宿舎規則のサンプル

事業附属寄宿舎規程の抜粋

寄宿舎についての詳細は省令(寄宿舎規程)に定められています。一般の事業場に附属するものと一定の期間のみ設置される建設業に附属するものの2つがありますが、ほぼ共通的な内容です。

以下、事業附属寄宿舎規程の抜粋です。

第一条の二 寄宿舎規則の届出は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長にしなければならない。

第三条 使用者は、寄宿舎に労働者を寄宿させるに際し、当該労働者に対して寄宿舎規則を示すものとする。

第四条 使用者は、次の各号に掲げる行為等寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵す行為をしてはならない。
一 外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること。
二 教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること。
三 共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること。

第五条 使用者は、なるべく教養、娯楽、面会のための室等寄宿舎に寄宿する労働者のための適当な福利施設を設けなければならない。

第八条 男性と女性とを同一のむねの建物に収容してはならない。ただし、完全な区画を設け、かつ、出入口を別にした場合には、この限りでない。

第二十三条 寝室に居住する者の氏名及び定員をその入口に掲示しなければならない。

第二十四条 常時三十人以上の労働者を寄宿させる寄宿舎には、食堂を設けなければならない。但し、

第二十六条 一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士をおかなければならない。

第二十七条 他に利用し得る浴場のない場合には、適当な浴場を設けなければならない。

リンク

詳細は下記リンクを参照してください。

事業附属寄宿舎規程

建設業附属寄宿舎規程

ガイドライン

厚生労働省 建設業附属寄宿舎規程の主な内容 望ましい建設業附属寄宿舎に関するガイドライン


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