会社設立の手続き
事業を始めるには、個人事業と法人という2つの選択肢があります。個人事業を選択した場合は税務署に開業届を提出するだけで事業を開始できますが、法人を選択するのであれば、法務局で法人設立の登記を行う必要があります。
設立後の変更手続き
会社設立後に、さまざまな理由で当初に登記した事項などを変更することがあります。基本的に当初に届出した内容が変更になったときは、当初届出した先に対して変更の手続きをしなければなりません。
会社解散の手続き
会社を解散するには、一般的には株主総会を開催して解散決議をする必要があります。解散が決議されても、まだ会社は消滅しません。解散をした会社は、清算の目的の範囲内で存続しているため、清算手続きに移行する必要があります。
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