Last Updated on 2022年6月6日 by 勝
適用事業所の名称や所在地の変更手続き
次に該当した場合に届出が必要です。
□ 同一の年金事務所の管轄地域内で所在地を変更する場合
□ 適用事業所の名称を変更する場合
□ 同一の年金事務所の管轄地域内で所在地及び名称を変更する場合
届け出の内容によって届け出の方法に違いがあります。
手続き
「健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」に必要書類を添付の上、日本年金機構へ提出します。
事実発生から5日以内です。
事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)へ、電子申請、郵送、窓口持参で提出します。
添付書類
□ 法人事業所の場合(所在地変更・名称変更共通)は、法人(商業)登記簿謄本のコピー
□ 個人事業所の場合(所在地変更)は、事業主の住民票のコピー(個人番号の記載がないもの)
□ 個人事業所の場合(名称変更)は公共料金の領収書のコピー等
□ 事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるもの
登記簿等は提出日から遡って90日以内に発行されたものが必要です。
電子申請により提出する場合、画像ファイル(JPEG形式またはPDF形式)による添付データで提出することができます。
変更により年金事務所が変わるとき
適用事業所が、これまでの年金事務所が管轄する地域外へ住所変更等をする場合は、変更前の事業所の所在地を管轄する年金事務所へ行います。改めて変更後の事業所の所在地を管轄する年金事務所へ届出する必要はありません。
変更届によって事業所の記号・番号が変更になったときは、事業所台帳等も忘れずに変更しておきましょう。
管轄年金事務所の変更時期
通常は、届出日の翌月1日より変更されますが、届書受付日によって異なる場合がありますの。
健康保険料率が変更されます
他の都道府県に事業所が移転する場合、健康保険料率が変更になる場合があります。
この場合、届書に記載された「事業開始年月日」から変更後の健康保険料率が適用されることになり、既に徴収済みの健康保険料に過不足があるときは、年金事務所の管轄変更後に初めて納付する保険料で清算されます。
被保険者証の差し替え
名称変更と、他県への事業所住所変更の場合は、被保険者証の差し替えがあります。同じ都道府県内での住所変更だけの場合は健康保険証の差し替えはありません。
全国健康保険協会(協会けんぽ)支部から新しい被保険者証が事業主あて交付された場合は、引き換えに従業員から回収した旧被保険者証を全国健康保険協会支部へ返送してください。
年金機構へのリンク
次のリンクは、日本年金機構の変更届関係のページへのリンクです。書式もダウンロードできます。
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