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会社の所在地変更の手続き

Last Updated on 2023年11月18日 by

所在地変更

引っ越しなどで会社の所在地が変更になったときの届出について解説します。一般的な会社の場合の例です。許認可や届出による事業を営んでいる場合は、その全てに変更の届け出をする必要があります。

登記関係

会社の本店所在地も登記されているなので、本店を移転した場合には、本店移転登記の手続きが必要です。会社の本店を移転した場合には移転した日から2週間以内に、法務局で変更登記(本店移転登記)の手続きをしなければなりません。

定款の変更を必要とする場合

本店所在地は、定款の絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)となっていますが、ほとんど場合、定款に最小行政区画である市区町村まで記載されています。したがって、例えば、定款に「本店を東京都中央区に置く」と書いてある場合、同じ東京都中央区内に本店を移転するのであれば、定款を変更する必要はないので株主総会を開く必要はありません。定款に具体的な住所を記載している場合や、他の市町村に移転するような場合には、定款を変更しなければならないことになります。

定款を変更する場合は、株主総会の特別決議が必要になります。特別決議とは、議決権を行使できる株主の過半数が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成で行う決議です。

定款変更が必要ないときの本店移転登記

会社の登記簿謄本には、登記申請書に記載された住所が「本店」の住所として「番地」まで載っています。したがって、同じビルの中で部屋を変更する引っ越しを除いて移転登記が必要です。

定款の変更が必要なければ、取締役会の決議で移転登記を申請することができます。取締役会を設置していない場合は取締役の過半数の一致を証明する書面を提出します。

社会保険関係

「健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」に必要書類を添付の上、日本年金機構へ提出します。

事実発生から5日以内です。

事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)へ、電子申請、郵送、窓口持参で提出します。

適用事業所が、これまでの年金事務所が管轄する地域外へ住所変更等をする場合は、変更前の事業所の所在地を管轄する年金事務所へ行います。改めて変更後の事業所の所在地を管轄する年金事務所へ届出する必要はありません。

変更届によって事業所の記号・番号が変更になったときは、事業所台帳等も忘れずに変更しておきましょう。

他県への事業所住所変更の場合は、健康保険被保険者証の差し替えがあります(保険料率も変わります)。同じ都道府県内での住所変更だけの場合は健康保険証の差し替えはありません。

労働保険関係

労働保険は、「労働保険名称、所在地等変更届」を移転後の住所を管轄する労働基準監督署に提出します。

提出期限は、移転の翌日から10日以内です。

社会保険(厚生年金・健康保険)は、移転前の管轄へ提出なので逆になっています。


雇用保険は、「雇用保険事業主事業所各種変更届」をハローワークに提出します。

このとき、労働基準監督署へ提出した「労働保険名称、所在地等変更届」の控(コピー)を添付します。

提出期限は、事実発生日から10日以内です。

いずれも電子申請ならオンラインで完結します。

税務関係

納税地を管轄する税務署に「異動事項に関する届出」で名称変更を届け出ます。

地方税に関しては、各都道府県税事務所と市町村に法人異動届を提出します。

その他の変更届・連絡

社内外に住所の変更を連絡または届け出しなければなりません。

顧客・仕入先・外注先

加入している外部団体等

取引している金融機関

取引している生命保険会社、損害保険会社等

賃貸の場合は不動産管理会社

契約している電話会社

電気・ガス・水道等の各種公共料金

社有車がある場合は運輸支局

各種許認可を受けている行政機関

移転のお知らせのサンプル

事務所移転のお知らせ

拝啓 〇〇の候 皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます
このたび令和〇年〇月〇日より事務所を移転することとなりましたのでご案内申し上げます
社員一同 気持ちを新たに日頃のご愛顧に報いるべく専心努力いたします
今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます
略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます

敬具

令和〇年〇月 吉日

新住所 〒  東京都〇〇区〇一〇-〇 〇〇ビル〇階
電 話 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

株式会社〇〇
代表取締役社長 〇〇〇〇

社内手続き等

自社ウェブサイトやパンフレットの住所表示の変更

住所が記載されている名刺・封筒、見積書などの印刷物の変更


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