小さな子どもを育てる時期は、会社のしっかりしたサポートがないと仕事との両立が難しくなってしまいます。最低限、法律に定められた支援措置を従業員が有効に使えるようにサポートしなければなりません。
制度の解説
給付金の解説
規程の解説
法改正
令和3年6月3日に育児・介護休業法の改正法が可決されました。令和4年4月から順次施行されます。
育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け(令和4年2022年4月1日施行)
→育児休業などの制度を個別に周知する義務
有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和(令和4年2022年4月1日施行)
→有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち、「当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること」という要件が削除されます。ただし、労使協定によって同様の措置を継続することもできます。
男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業(出生時育児休業)の創設(公布日から1年6か月以内の政令で定める日に施行 令和4年秋頃)
→出生時育児休業制度
既存の育児休業について分割して2回までの取得可能化等(公布日から1年6か月以内の政令で定める日に施行 令和4年秋頃)
育児休業給付に出生時育児休業給付金を追加する雇用保険法の改正(公布日から1年6か月以内の政令で定める日に施行 令和4年秋頃)
常時使用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得状況の公表を義務付け(令和5年2023年4月1日施行)
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