育児を支援する諸制度

制度の解説

小さな子どもを育てる時期は、会社のしっかりしたサポートがないと仕事との両立が難しくなってしまいます。最低限、法律に定められた支援措置を従業員が有効に使えるようにサポートしなければなりません。

育児休業制度のあらまし

育児休業等の対象者と適用除外者

パパママ育休プラスとは

出生時育児休業(産後パパ育休)制度

子の看護休暇制度

育児のための所定外労働の制限

育児のための時間外労働の制限

育児のための深夜業の制限

育児のための短時間勤務制度

小学校就学前の育児支援措置

妊娠・出産の申出をした労働者に育児休業などの制度を個別に周知し意向確認をする必要があります。

育児休業などの制度を個別に周知する義務

育児介護休業法の雇用管理等に関する措置

育児介護する労働者への転勤に関する配慮

育児介護後の再雇用について

職業家庭両立推進者

育児休業等ハラスメントに関する相談体制等の措置

育児休業等ハラスメントに関する事業主と労働者の責務

厚生労働省ホームページ「職場におけるハラスメントの防止のために」のページへのリンクです。

給付金の解説

原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。

また、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。

育児休業給付金

規程の整備

厚生労働省ホームページに規定例が掲載されています。

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