育児を支援する諸制度

制度の解説

小さな子どもを育てる時期は、会社のしっかりしたサポートがないと仕事との両立が難しくなってしまいます。最低限、法律に定められた支援措置を従業員が有効に使えるようにサポートしなければなりません。

育児休業制度

出生時育児休業制度

子の看護休暇制度

育児のための所定外労働の制限

育児のための時間外労働の制限

育児のための深夜業の制限

事業主が講ずるべき措置

育児休業等の対象者と適用除外者

給付金の解説

原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。

また、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。

育児休業給付金

規程の解説

育児介護休業法の改正情報を早めに入手して、育児介護規程を改定する必要があります。

育児介護休業等規程逐条解説

法改正

令和3年6月3日に育児・介護休業法の改正法が可決されました。令和4年4月から順次施行されます。

育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け(令和4年2022年4月1日施行)
育児休業などの制度を個別に周知する義務

有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和(令和4年2022年4月1日施行)
→有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち、「当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること」という要件が削除されます。ただし、労使協定によって同様の措置を継続することもできます。

男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業(出生時育児休業)の創設(公布日から1年6か月以内の政令で定める日に施行 令和4年秋頃)
出生時育児休業制度

既存の育児休業について分割して2回までの取得可能化等(公布日から1年6か月以内の政令で定める日に施行 令和4年秋頃)

育児休業給付に出生時育児休業給付金を追加する雇用保険法の改正(公布日から1年6か月以内の政令で定める日に施行 令和4年秋頃)

常時使用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得状況の公表を義務付け(令和5年2023年4月1日施行)

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