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育児介護

育児のための短時間勤務制度

Last Updated on 2023年9月28日 by

短時間勤務とは

3歳に満たない子を養育し、かつ、その期間育児休業をしていないものからの申出があれば、所定労働時間を短縮する措置を講じる必要があります。

これを育児のための短時間勤務制度といいます。

育児のための短時間勤務制度では、所定労働時間を、原則として6時間にします。

育児介護の時間を生み出すために勤務時間を短くするのですが、短くしすぎると、賃金などの面で、労働者に不利益になってしまうという理由からあまりに短くすることは認められないのです。

ただし、たとえば5時間、6時間、7時間という複数の選択肢を設け、その中から労働者が自由に選択できる方法であれば上記の制限にこだわる必要はありません。

除外できる従業員

日雇従業員と1日の所定労働時間が6時間以下である従業員については適用を除外することができます。

また、労使協定を結べば、次の従業員については適用を除外することができます。
1.引き続き雇用された期間が1年に満たないもの
2.1週間の所定労働日数が2日以下のもの
3.業務の性質や実施体制上困難な場合

ただし、3の「業務の性質や実施体制上困難な場合」を適用したときは、短時間勤務制度に替わる措置を講じなければなりません。

育児短時間勤務を適用するのが困難な場合

育児のための短時間勤務のポイント

雇用形態の変更ではない

正社員をパートタイマーに雇用形態を変更させる制度ではありません。正社員のまま短時間勤務を認めなければなりません。労働契約の変更を求めることは不利益取り扱いに該当します。

残業の扱い

所定労働時間の短縮措置においては、所定時間外労働をさせないことまでは規定していないので、一般論としては残業を命じることができます。

ただし、労働者が、所定外労働の免除を請求できる期間にあり、その措置を請求しているのであれば残業を命じることができません。

育児のための所定外労働の制限

育児のための時間外労働の制限

育児時間との関係

労働基準法第67条によって、1歳未満の子を育てる女性から請求があれば、1回30分、1日2回の育児時間を与えなければならないという規定がありますが、これは、育児介護休業法の短時間勤務制度とは別なので、短時間勤務制度の適用を受けている女性労働者から請求があれば、前述の育児時間を与えなければなりません。

育児時間について

変形労働時間制との関係

変形労働時間制が適用される従業員も、労使協定等による適用除外に該当しない限り、短時間勤務制度の対象になります。

シンプルな方法としては、当該従業員を変形労働時間制の対象から外し、通常の従業員の労働時間管理を行うこととした上で、短時間勤務制度及び所定外労働の免除の対象とするのがよいでしょう。

事情によっては、従業員を変形労働時間制の対象としたまま、短時間勤務制度の対象とする方法を選択することになります。

その場合、制度として示しても、実際に利用できないシステムであれば法違反になる可能性があるので注意が必要です。

変形労働時間制と短時間勤務

年金受給額が減らない

勤務時間短縮に伴って収入が減ると、厚生年金保険料が下がり将来の年金受給額も減ってしまいます。しかし、育児介護休業法で定められた時短勤務制度を利用した場合には、特例措置として減給する前の給与を元に厚生年金保険料を払っているとみなされ、年金受給額は変わりません。

「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」というものです。

社会保険料の育児休業等終了時改定|従前標準報酬月額みなし

介護のための短時間勤務者にはこの制度は適用されません。

派遣従業員の扱い

派遣従業員については、派遣元との間に労働契約関係があることから、派遣元において締結された労使協定が適用されます。

したがって、派遣元は、派遣先の業務に所定労働時間の短縮措置を講じることが困難と認められる業務があり、こうした業務について適用除外とする場合には、あらかじめ、労使協定によりこうした業務を適用除外として定めなければなりません。

所定労働時間の短縮措置の具体的な内容や手続については、通常の従業員に関する場合と同様です。


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