従業員数
例えば、労働基準法は従業員数が多くなるほど適用される内容が多くなります。10人で就業規則を作らなければならず、50人で衛生管理者や産業医が必要になります。さらに人数が増えると衛生管理者や産業医の数も増やさなければなりません。
注意点
以上・超える・満たないの違い
人数については、単に「10人」ではなく、「10人以上」「10人を超える」「10人に満たない」などの違いに気をつけなければなりません。
例えば、
「10人以上」と言えば「10人」もその範囲に含まれるので「10人とそれよりも多い人数」のことを示します。
「10を超える」と言えば「10人」はその範囲に含まれないので「11人とそれより多い人数」からであることを示します。
「10人未満」と言えば「10人」はその範囲に含まれないので「9人とそれより少ない人数」のことを示します。
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全体の人数か現場の人数か
労働基準法および労働安全衛生法では、企業全体ではなく支店や営業所等の場所単位で従業員数をカウントするのが基本です。
一方で、一般事業主行動計画に関する従業員数は、企業全体の人数になります。
適用される場所に注意する必要があります。
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従業員数が一定でない場合
従業員数については「常時雇用する労働者」などという表現がよく出てきます。
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