Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
就業規則の作成届出
就業規則の作成と届け出が必要
・就業規則を労働基準監督署に提出
→就業規則の作成義務がある事業場
安全衛生推進者の選任
10人以上50人未満の事業場は安全衛生推進者または衛生推進者の選任が必要
・選任して周知する必要がありますが、届け出はいりません。
→安全衛生推進者 衛生推進者
外国人労働者の雇用労務責任者の選任
10人以上の外国人を雇用するときは雇用労務責任者の選任が必要
公共職業安定所に提出する外国人雇用状況の届出に記載する
→外国人労働者雇用上の注意事項
短時間雇用管理者の選任
短時間労働者と有期雇用労働者が併せて10人以上になれば、短時間・有期雇用管理者を選任する努力義務があります。選任したときは都道府県労働局雇用環境均等部(室)に選任届を提出します。
関連記事:短時間・有期雇用管理者を選任する
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