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会社の運営

従業員が10人になったら

Last Updated on 2024年10月17日 by

就業規則を作成して届け出る

従業員が10人なったら就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なければなりません。

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安全衛生推進者を選任する

10人以上50人未満の事業場は安全衛生推進者または衛生推進者の選任しなければなりません。

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外国人労働者の雇用労務責任者を選任する

10人以上の外国人を雇用するときは雇用労務責任者を選任しなければなりません。

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短時間雇用管理者を選任する

短時間労働者と有期雇用労働者が併せて10人以上になれば、短時間・有期雇用管理者を選任する努力義務があります。

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所得税・住民税の納期の特例が適用されません

給与の支払いを受ける人の人数が常時10人未満の事業所は、所得税と住民税の納期が本来年12回であるところを、年2回にする制度(納期の特例)を利用できます。給与の支払いを受ける人の人数が常時10人になればこの特例を受けれなくなります。


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