Last Updated on 2023年11月3日 by 勝
選任の努力義務
パートタイム労働者と有期雇用労働者を一定以上雇用する事業所は、「短時間・有期雇用管理者」を選任するように努めなければなりません。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)第十七条 事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間・有期雇用管理者を選任するように努めるものとする。
厚生労働省令で定める数以上というのは、短時間・有期雇用労働者をあわせて常時10人以上雇用する事業所です。
短時間・有期雇用管理者の業務
業務としては次のようなことがあります。
1.パートタイム・有期雇用労働法やパートタイム・有期雇用労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること。
2.労働条件等に関して、パートタイム労働者・有期雇用労働者の相談に応じること。
選任手続き
事業主が役員や従業員のなかから指名します。事業主が自らを選任することもできます。
特に資格を有している必要はありませんが、厚生労働省が示している業務内容からすると、パート・有期雇用労働者に関する人事労務について権限を有する者から選任するべきでしょう。
選任・変更届の提出先は、都道府県労働局雇用均等室です。様式は厚生労働省のホームページ(「男女雇用機会均等推進者選任について」のページ)からダウンロードできます。
短時間・有期雇用管理者の単独の様式ではなく、育児・介護休業法に基づく「職業家庭両立推進者」、男女雇用機会均等法に基づく「男女雇用機会均等推進者」と共通様式になっています。
選任したときは、その氏名を事業所の見やすいところに掲示する等により、パートタイム労働者及び有期雇用労働者に周知するよう求められています。