短時間・有期雇用管理者を選任する

Last Updated on 2023年4月12日 by

短時間・有期雇用管理者の選任努力義務

パートタイム・有期雇用労働法第17条には、短時間・有期雇用管理者の選任努力義務が定められています。

(短時間・有期雇用管理者)
第17条 事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間・有期雇用管理者を選任するように努めるものとする。

厚生労働省令で定める数以上というのは、短時間・有期雇用労働者をあわせて常時10人以上雇用する事業所です。

短時間・有期雇用管理者は、事業所の人事労務管理について権限を有する者を選任することが求められています。

短時間・有期雇用管理者の業務

1.パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し実施すること。

2.パートタイム労働者・有期雇用労働者の相談に応じること。

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選任手続き

事業主が役員や従業員のなかから指名します。事業主が自らを選任することもできます。選任したら都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に選任届を提出します。郵送又はファクシミリにより提出します。控えをとっておきましょう。

届出様式は、男女雇用機会均等法に基づく男女雇用機会均等推進者、育児・介護休業法に基づく職業家庭両立推進者の選任・変更届と共通です。

選任届の様式

短時間・有期雇用管理者の選任・変更届

令和 年 月 日

〇〇労働局長 殿

事業所名所在地
代表者職氏名 
主な事業内容 
電話番号         

労働者数
男 名 女 名 計 名

うち短時間・有期雇用労働者数
男 名 女 名 計 名

この度、当事業所では下記の通り短時間・有期雇用管理者を □選任 □変更)いたしますので報告します。

短時間・有期雇用管理者の所属及び役職

氏名

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