健康診断の義務
労働安全衛生法第66条に基づき、事業者(会社等)は従業員に健康診断を実施することが義務付けられています。事業主は定期健康診断をはじめ、法律に定められた健康診断を実施しなければなりません。労働者には健康診断を受診する義務があります。
健康診断の種類
健康診断の種類は大きく分けて、特殊健康診断と一般健康診断の2種類で、一般健康診断はさらに5種類に分けられます
一般健康診断
一般健康診断は、一人でも雇用する事業主が実施しなければならない健康診断です。
1 雇入時健康診断
2 定期健康診断
5 給食従業員の検便
特殊健康診断
特殊健康診断は、労働衛生対策上特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断です。
特定健診
40~75歳を対象にした特定健診と呼ばれる検査があります。
生活習慣病予防健診
生活習慣病予防健診とは、協会けんぽに加入する35歳以上の被保険者が受けられる健診です。
健康診断の結果処理
健康情報の取り扱い
会社は、健康診断を受けた労働者に対して、遅滞なくその結果を通知しなければなりません。労働者が自分の健康状態を把握し、自主的に健康管理が行えるようにすることが目的です。
また、健康診断の結果について産業医の意見を聞き、就業上の措置が必要と判断された場合は、健康情報の取り扱いに注意しましょう。
健康情報を産業医などの産業保健業務従事者以外の従業員(上司など)が取り扱う場合、就業上の措置を実施する上で必要最小限のものとなるようにする必要があります。
記録の作成と保存
会社は、健康診断結果の記録を保存しなければなりません。保存にあたっては、労働者の同意が必要です。方法としては、書面または電磁データによる保存です。定期健康診断の場合、保存期間は5年間です。
二次健康診断の結果については、事業者に保存は義務付けられてはいませんが、継続的に健康管理を行うことができるよう、「保存することが望ましい」とされています。
健康診断の報告
常時50人以上を使用する事業者は労働基準監督署に実施報告を提出しなければなりません。