Last Updated on 2024年9月10日 by 勝
結果報告義務
雇入時の健康診断は、所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断の結果報告を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。定期健康診断のうち歯科診断については、使用する労働者数にかかわらず労働基準監督署への結果報告が必要です。
労働安全衛生規則第13条に定められている深夜業などの有害業務に従事する労働者に対して実施する特定業務従事者の健康診断は、常時50人以上の労働者を使用している場合に所轄労働基準監督署長に結果報告が必要です。
海外派遣労働者の健康診断は所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
特殊健康診断は事業所の労働者数にかかわらず所轄労働基準監督所長への結果報告が必要です。特殊健康診断のうち、じん肺健康管理実施状況報告は、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長への提出が必要です。
電子申請
定期健康診断報告等労働基準監督署長への報告が義務付けられている報告は、令和7年1月1日より電子申請による提出が義務づけられています。
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