Last Updated on 2023年9月29日 by 勝
育児休業の延長
育児休業は、子どもが1歳になるまでの年間取得できるのが原則ですが、要件を満たせば最長2歳まで延長することができます。
また、1歳6か月までの延長を「延長」、その後の2歳までの延長を「再延長」といい、それぞれについて申請が必要です。
各期間途中でも夫婦が交代して育休を取得できるように、育休開始日は限定されていません。
1歳6か月まで延長の要件
1歳6か月までの延長を申請するには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
1.育児休業の対象の子どもが1歳になる誕生日の前日に、従業員本人又は配偶者が育児休業中である
2.①と②のいずれかに当てはまる
① 保育所への入所を希望しているが入れない
② 子どもを育てる予定だった配偶者が、死亡やけが・病気、離婚によって育児をすることが難しくなった
2歳まで延長の要件
1.育児休業の対象の子どもが1歳6か月になる誕生日に、従業員本人又は配偶者が育児休業をしていること
2.①と②のいずれかに当てはまる
① 保育所への入所を希望しているが入れない
② 子どもを育てる予定だった配偶者が、死亡やけが・病気、離婚によって育児をすることが難しくなった
延長の手続き
上記の要件を満たしている場合、延長開始の2週間前までに変更の年月日、変更の申出者氏名、変更後の育児休業最終予定日を勤務先に申請することができます。
延長の申し出
育児休業延長の要件を満たせば、育児休業延長の申し出をすることができます。
書式は「育児休業申出書」で検索して、厚生労働省サイトからダウンロードできます。
用意する書類
保育所に入れなかったとき
自治体が発行する、保育所等において保育が行われないことを証明する書類(不承諾通知等)を事業主に提出します。
子どもを育てる予定だった人が死亡やけが、病気によって育児をすることが難しくなったとき
世帯全員の住民票の写しと母子健康手帳、場合によって保育を予定していた人の状態に関する医師の診断書が必要です。
上記の書類を会社に提出すれば、会社の担当者がハローワークに申請をしてくれます。
延長の申請期限
申請の期限に注意しましょう。
1歳6か月まで延長の場合は、1歳の誕生日の2週間前までです。
2歳までの再延長は1歳6か月の誕生日の2週間前までです。
育児休業給付金の延長手続き
育児休業期間の延長が認められた場合、育児休業給付金も延長した分が支給されます。育児休業給付金が自動的に延長支給されるわけではないので、別途申請手続きが必要です。
要件と必要書類
育児休業給付金延長の要件、必要書類は育児休業期間延長と基本的に同じです。
会社に必要書類を提出すればハローワークへの手続きは会社がやってくれます。
申請期限
1歳6か月まで延長するときは、子どもが1歳になる日以後、最初に育児休業給付金の支給申請をするとき
2歳まで再延長するときは、子どもが1歳6か月になる日以後、最初に育児休業給付金の支給申請をするとき
給付金額
育児休業を延長した際の給付金額は以下の通りです。
労働者の育児休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の50%(228,150円上限)
延長育休の再取得
1歳以降の育児休業の再取得は、これまでは不可とされていましたが、特別な事情がある場合に限り再取得可能となりました。特別な事情とは、配偶者が死亡するなどの厚生労働省令で定める事情です。
事業主は拒否できない
会社の都合での育児休業延長申請を拒否することはできません。
しかし、育児休暇延長の申請に必要な書類が揃わないために申請できないことがあります。特に、保育所に入れなかったときの不承諾通知が申請期限までに間に合わないことがあるので注意しましょう。
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