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育児・介護休業等に関する労使協定のサンプル

Last Updated on 2024年11月16日 by

育児・介護休業等に関する労使協定

〇〇株式会社(以下「会社」という)と同社従業員代表〇〇〇〇とは、育児・介護休業等に関し、下記のとおり協定する。

(育児休業の例外)
第1条 会社は、次の従業員から1歳(法定要件に該当する場合は1歳6か月または2歳)に満たない子を養育するための育児休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
1.入社1年未満の従業員
2.申出の日から1年(法第5条第3項および第4項の申出にあっては6月)以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
3.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(介護休業の例外)
第2条 会社は、次の従業員からの介護休業の申出を拒むことができる。
1.入社1年未満の従業員
2.申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
3.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(子の看護休暇の例外)
第3条 会社は、次の従業員からの子の看護休暇の申出を拒むことができる。
1.入社6か月未満の従業員
2.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(介護休暇の例外)
第4条 会社は、次の従業員からの介護休暇の申出を拒むことができる。
1.入社6か月未満の従業員
2.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(育児・介護のための所定外労働の制限の例外)
第5条 会社は、次の従業員からの所定外労働の制限の申出を拒むことができる。
1.入社1年未満の従業員
2.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(育児短時間勤務の例外)
第6条 会社は、次の従業員からの育児短時間勤務の申出を拒むことができる。
1.入社1年未満の従業員
2.週の所定労働日数が2日以下の従業員

(介護短時間勤務の例外)
第7条 会社は、次の従業員からの介護短時間勤務の申出を拒むことができる。
1.入社 1 年未満の従業員
2.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(従業員への通知)
第8条 会社は、従業員の申出を拒むときは、その旨を速やかに従業員に通知するものとする。

(出生時育児休業の申出期限)
第9条 会社(三を除く。)は、出生時育児休業の申出が円滑に行われるよう、次の措置を講じることとする。その場合、会社は、出生時育児休業の申出期限を出生時育児休業を開始する日の1か月前までとすることができるものとする。
一 全従業員に対し、年1回以上、育児休業制度(出生時育児休業含む。以下同じ。)の意義や制度の内容、申請方法等に関する研修を実施する。
二 育児休業に関する相談窓口を各事業所に設置し、事業所内の従業員に周知する。
三 育児休業について、当会社として、毎年度「男性従業員の取得率○%以上 取得期間平均○か月以上」「女性従業員の取得率○%以上」を達成することを目標とし、この目標及び育児休業の取得の促進に関する方針を社長から従業員に定期的に周知する。また、男性従業員の取得率や期間の目標については、達成状況を踏まえて必要な際には上方修正を行うことについて労使間で協議を行う。
四 育児休業申出に係る従業員の意向について、人事課から、当該労働者に書面を交付し回答を求めることで確認する措置を講じた上で、従業員から回答がない場合には、再度当該従業員の意向確認を実施し、当該労働者の意向の把握を行う。

(出生時育児休業中の就業)
第10条 出生時育児休業中の就業を希望する従業員は、就業可能日等を申出ることができるものとする。

(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、平成◯年◯月◯日から平成◯年◯月◯日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、両当事者いずれからも申出がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。

令和〇年〇月〇日

〇〇株式会社
取締役社長 〇〇〇〇

〇〇株式会社
従業員代表 〇〇〇〇

解説

上の労使協定を締結することにより、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、短時間勤務の対象者を限定することが可能になります。

この労使協定については、労働基準監督署長への届出は不要です。

出生時育児休業は、省令で定める雇用環境整備の取組実施を労使協定で定めた場合に限り、申出期限を2週間超~1か月の範囲内で労使協定で定める期限とすることが可能です。本協定記載の取組は一例です。ほかにも対象となる取組があります。

労使協定を締結しなければ、出生時育児休業中の就業はできません。就業可能な部署等を労使協定で限定することも可能です。休業中の就業を強制する等、労働者の意に反して就業させてはいけません。

子の看護休暇、介護休暇を時間単位で取得することが困難と認められる労働者については、労使協定により適用除外とすることができます。

育児短時間勤務の申出を拒むことができる労働者について、このほかにも一定の範囲で規定することができます。


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