労働基準監督署に関すること

労働基準監督署とは

厚生労働省には労働基準局が設置され、都道府県には、厚生労働省の出先機関として都道府県労働局が設置されています。そして、都道府県労働局の下に労働基準監督署が設置されています。

労働基準監督署は、労働基準行政の第一線機関として、労働基準法などの所管する法律に基づいて、労働条件確保・改善の指導、安全衛生の指導、労災保険の給付などの業務を行っています。

労働基準監督署には管轄地域(多くの場合は複数の市区町村を管轄しています)が定められています。届出や相談等に際しては、当該事業場を管轄する労働基準監督署を、都道府県労働局のホームページ等で調べておきましょう。

労働基準監督署等に配置されている労働基準監督官は、事業場等に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、使用者や労働者に対して尋問を行うことができます。また、労働基準法違反の罪について刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うことができます。

労働基準監督署の窓口取扱時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。土・日・祝日・年末年始 (12月29日から1月3日) は休みです。

届出と報告

下記のうち、労働者死傷病報告など電子申請を義務化されたものがあります。

提出書類の一覧

適用事業報告:

保険関係成立届:

就業規則(変更)届:

建設工事・土石採取計画届 機械等設置・移転・変更届:

労働者死傷病報告:

事故報告:

寄宿舎での事故発生報告:

総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任解任報告:

定期健康診断結果報告:

特種健康診断結果報告:

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書:

断続的な宿直又は日直勤務許可申請:

監視又は断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請:

事業場外労働に関する協定届:

専門業務型裁量労働制に関する協定届:

企画業務型裁量労働制に関する決議届 企画業務型裁量労働制に関する報告:

時間外・休日労働に関する協定届(36協定届):

時間外労働、休日労働に関する労使委員会の決議届:

休憩自由利用除外許可申請・一斉休憩の適用除外に関する労使協定:

解雇予告除外認定申請:

解雇制限除外認定申請:

貯蓄金管理に関する協定届:

労働基準監督署に郵送により届出を行い、控えを必要とする場合は、以下のものを同封する必要があります。
① 送付状(任意の書式に同封の内容物とそれぞれの数量)
② 原本と控え(写)
③ 返送用封筒(封筒に切手を貼り、封筒に返送先を記入する)

独立性がない事業場

「独立性がない事業場」と認定された場合、その支所や出張所は、労働基準法などの法令適用において直近上位の事業場(本社や主管支店など)と「一括して一つの事業場」として扱われます。

作成義務

調査への対応

労働基準監督署の命令

労働者の申告