労働基準法第38条の4による労使委員会

Last Updated on 2023年2月26日 by

労働基準法38条の労使委員会

労働基準法第38条の4に「委員会」についての定めがあります。

労働基準法第38条の4(抜粋)賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)

この委員会を、一般に労使委員会といいます。

一般の会社等では労使委員会を設置する義務はありませんが、企画業務型裁量労働制、または高度プロフェッショナル制度を導入する場合には、設置が義務になります。

労働基準法第38条の4は、裁量労働制についての規定ですが、高度プロフェッショナル制度について規定する労働基準法第41条の2にも委員会があり、この委員会については第38条の4第2項、第3項及び第5項の規定を準用するという定めがあります。

したがって、38条の4の労使委員会は企画業務型裁量労働とともに、高度プロフェッショナル制度についても審議の対象にすることができます。

そして、この委員会での5分の4の多数による決議により企画業務型裁量労働や高度プロフェショナル制度を導入することができます。

労使委員会の要件

労使委員会は以下のような要件を満たされなければなりません。

1.賃金、労働時間その他の当該事業所の労働条件に関する事項を調査審議し、事業者に対し当該事項について意見を述べることを目的としていること

2.使用者及び当該事業場の労働者を代表する者が構成員になっていること

3.委員の半数については、労働組合(当該事業場で労働者の過半数で組織されている労働組合がある場合)、または労働者の過半数を代表する者(労働者の過半数で組織される労働組合がない場合)に任期を定めて指名されていること

4.当該委員会の議事録を作成し3年以上保存し、当該事業場の労働者に周知されていること

5.労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項を規定として定められていること

労使委員会規程のサンプル

労使委員会の決議による労使協定代替

この委員会の5分の4以上の多数による決議により、労使協定を代替することができます。

・時間外労働休日労働に関する労使協定
・変形労働時間制に関する労使協定
・事業場外労働に関する労使協定
・専門業務型裁量労働制に関する労使協定
・フレックスタイム制に関する労使協定
・一斉休憩の原則の例外に関する労使協定
・年次有給休暇の計画的付与や時間単位取得に関する労使協定

このうち、変形労働時間制、事業場外労働、専門業務型裁量労働制については、労使委員会での決議が行われれば、所轄労働基準監督署長への労使協定届出が免除されます。

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