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労働基準法

週44時間労働が適用できる事業場

Last Updated on 2024年8月5日 by

適用条件

労働基準法施行規則第25条の2に条件が定められています。

労働者数10人未満

常時使用する労働者が10人未満である事業場です。

正社員はもちろん、パートタイマーやアルバイトも含みます。

人数は、企業全体ではなく、営業所、店舗、事務所等の個々の事業場の人数です。

特例措置対象事業所

次に掲げる業種に該当する事業場です。

商業 卸売業(労働基準法別表第1の八)
小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業

映画・演劇業(十)
映画の映写、演劇、その他興業の事業

保健衛生業(十三)
病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業

接客娯楽業(十四)
旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

注意点

一日の法定労働時間が変更になるわけではありません。一日8時間労働は守らなければなりません。

労働基準監督署への届出等は必要ありませんが、就業規則があれば就業規則への定めが必要です。また、重要な労働条件なので、労働条件通知書、雇用契約書等に明記しなければなりません。

条件を満たしている事業場は、週44時間制を1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制にも適用できます。

1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制には適用できません。


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