Last Updated on 2021年3月10日 by 勝
生理休暇とは
労働基準法に生理休暇についての定めがあります。
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第68条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
注意事項
著しく困難について
生理日だから無条件に休みがとれるのではなく、「就業が著しく困難な女性」という限定がついています。
ただし、苦痛の程度について上司などが見た目で判断することは許されず、本人の休暇請求があればそれを認めなければなりません。また、診断書などを求めてはならないとされています。
申請すれば無条件でとれる休暇なので、まれに権利の濫用をする従業員もいるかもしれません。生理休暇を取得して旅行していた従業員に懲戒処分を科したことが認められた裁判例もあります。
パート、アルバイト、正社員など雇用形態を問わず、誰でも請求することができます。
法律に規定されている休暇なので、就業規則に定めがなくても請求することができ、これを拒めば労働基準法違反になります。
付与する日数
生理休暇の日数に上限を設けることはできません。人によって生理痛の期間や重さが違うためです。
生理休暇は必ずしも1日単位で与えるものではなく、本人から、時間単位、または半日単位の請求があればそれに応じなければなりません。
事前申請を義務付けることはできません。
有給無給の扱い
法律には、有給という条件はありません。有給も無給も就業規則で決めることができます。
無給の方が多いようですが有給としている会社もあります。また、有給として扱う日数を例えば2日までなどと制限している会社もあります。
欠勤扱いについて
法律では、生理休暇取得日を出勤扱いにすることまでは義務づけていませんが、欠勤扱いにすると、「労働日の8割を出勤していること」という有給休暇の付与基準や、精勤手当の付与などに影響がでます。このような扱いは、結果的に生理休暇の取得を抑制することになりかねないので好ましいやりかたではありません。
問題点
生理休暇はほとんどの会社で就業規則に記載されていて、これを取得する権利があることはよく知られていますが、取得率は1%位しかないと言われています。
生理中の苦痛を我慢して働いている女性は高い割合でいることも事実ですから、この取得率の低さは不自然です。職場に取得しづらい理由が内在しているとしか考えられません。
就業規則に定めているから利用するかしないかは個人の自由と突き放すのではなく、より良い就業環境にするための対策が求められます。
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