Last Updated on 2020年7月22日 by 勝
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生理休暇とは
労働基準法に生理休暇についての定めがあります。
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第68条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
注意事項
著しく困難について
生理日だから無条件に休みがとれるのではなく、「就業が著しく困難な女性」という限定がついています。
ただし、苦痛の程度について上司などが見た目で判断することは許されず、本人の休暇請求があればそれを認めなければなりません。また、診断書などを求めてはならないとされています。
パート、アルバイト、正社員など雇用形態を問わず、誰でも請求することができます。
就業規則に定めがなくても請求することができ、これを拒めば労働基準法違反になります。
付与する日数
生理休暇の日数に上限を設けることはできません。
生理休暇は必ずしも1日単位で与えるものではなく、本人から、時間単位、または半日単位の請求があればそれに応じなければなりません。
事前申請を義務付けることはできません。
有給無給の扱い
法律には、有給という条件はありません。有給も無給も就業規則で決めることができます。無給の方が多いようです。
欠勤扱いについて
法律では、生理休暇取得日を出勤扱いにすることまでは義務づけていないので、就業規則により欠勤扱いにすることもできるという解釈があります。
欠勤扱いにすると、「労働日の8割を出勤していること」という有給休暇の付与基準や、精勤手当の付与などに影響がでます。このような扱いは、結果的に生理休暇の取得を抑制することになりかねないので慎重にした方がよいでしょう。