Last Updated on 2021年3月12日 by 勝
労働基準法における母性保護規定
女性を雇用する場合には、母性保護の点を考慮しなければなりません。
「女性」についての用語
「妊娠中の女性」
「6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性」
「産後8週間を経過しない女性」
「妊産婦」
妊産婦とは、妊娠している女性、または出産後1年を経過していない女性の事です。
の使い分けに注意してください。
禁止と請求した場合の違い
「就かせてはいけない」と規定されものは女性本人が希望しても禁止される事項です。違反があれば就かせた使用者が罰せられます。
「請求した場合には」と書いてあれば女性本人が希望すれば禁止が解かれます。ただし、「医師が認めた場合」という条件がつくことがあります。
坑内労働の禁止
使用者は、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を、坑内で行われる業務に就かせてはいけません。
有害業務の禁止
満18歳以上の女性を、坑内で行われる業務のうち、人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものに就かせてはいけません。
妊産婦の就業制限業務(法第64条の3)
妊産婦を妊娠、出産、哺育などに有害な業務(重量物の取扱いや有害ガスを発散する場所における業務その他)に就かせてはいけません。
簡易作業への転換(労働基準法法第65条第3項)
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換させなければいけません。ただし、そのような仕事がない場合はやむを得ないとされています。
産前産後休業
労働基準法に、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間の産前産後休業の規定があります。
変形労働時間制の制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。
時間外労働・休日労働・深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
育児期間(法第67条)
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。4時間以内のパートについては、1日1回です。
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
生理日の就業が著しく困難な女性が、休暇(半日、時間単位でもよい)を請求したときは、その者を就業させてはいけません。
解雇制限
使用者は、労働者の産前休業期間の6週間(双子以上は14週間)、産後休業期間の8週間、及びその後30日間は解雇してはなりません。また、男女雇用機会均等法により、妊娠中・産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。