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雇用契約書(パートタイム)のサンプル

Last Updated on 2023年11月1日 by

雇用契約書のサンプル

パート社員雇用契約書

(甲)○○株式会社代表取締役社長○○○○印
(乙)従業員住所氏名印

甲と乙は、令和○年○月○日、以下の通り雇用契約を締結し、双方で各1通を保有する。

(契約期間)
第1条 契約期間は 令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。期間満了時に契約を更新することがある。更新する場合は新たに雇用契約書を締結するものとする。

2 契約更新の有無は、契約期間満了時の業務量 、勤務成績、勤務態度 、業務遂行能力、会社の経営状況、従事している業務の進捗状況により判断する。

(就業の場所と業務内容)
第2条 乙の勤務地は○○店とする。従事すべき業務内容は、同店における商品の販売とそれに付随する業務とする。

(始業終業の時刻、休憩時間、所定時間外・休日労働の有無に関する事項)
第3条 乙の勤務時間は次の通りとする。

始業時刻、終業時刻、休憩時間については、甲が毎月25日までに翌月分のシフトを定め、乙にシフト表を交付する。

甲は、原則として一週につき4日を出勤日とし、週の労働時間が30時間を上回らない範囲で、以下の3パターンの中から乙の出勤日のシフトを定める。この場合、乙の希望を優先するように努めるが、他のパターンのシフトを定めることがある。

1勤 始業8時 終業14時 休憩11時から11時30分までの30分
2勤 始業11時 終業17時 休憩15時から15時30分までの30分
3勤 始業15時 終業21時 休憩19時から19時30分までの30分

2 甲は必要があるときに、乙に対して所定時間外労働を命じることができる。

(賃金)
第4条 乙の基本給は時給制とし1時間につき○○円支払う。契約期間中は原則として基本給を改定しない。賃金締切日は毎月○日、賃金支払日は○日とする。

2 時間外労働等割増賃金と通勤手当はパート社員就業規則の定めにより支払う。それ以外の手当は無いものとする。

3 所得税、社会保険料等の租税公課を賃金から控除する

4 賞与は支給しない

5 退職金は支給しない

(社会保険等)
第5条 健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険は加入基準を満たす場合は加入するものとする。労災保険はすべての従業員に適用される。

(年次有給休暇)
第6条 年次有給休暇は6か月経過後に取得できる。付与日数はパート社員就業規則による。

(就業規則の遵守)
第7条 乙は、パート社員就業規則の服務規律・遵守事項を履行し、誠実に勤務するものとする。

2 乙においてパート社員就業規則に違反する言動があったときは、甲は注意を与えて改善を促すが改まらないときはパート社員就業規則に基づいて懲戒処分を科すことがある。なお、重大は非違行為については注意することなく懲戒処分を科すことがある。

(契約の変更)
第8条 甲乙双方が合意により契約期間中に労働条件及び業務の変更等を行う場合がある。変更等した部分については覚書を締結し双方で各1通を保管する。

(退職)
第9条 乙の退職日は契約期間の満了日とするが、契約期間中であっても30日前までに届け出ることによって退職することができる。この場合、乙の事情を認めたときは申し出期間を短縮することがある。

(契約外の事項)
第10条 本契約に定めのない事項はパート社員就業規則による。いずれにも定めのない事項は甲乙誠意をもって協議し、合意をもって決定する。

(相談窓口)
第11条 甲は乙の円滑な就業に資するため、乙の上司○○○○を乙の相談係として指名する。また、当相談係が対応できない事項については、当社の短時間・有期雇用労働者の相談責任者である本社総務課長に直接相談することができる。

以上

注意点

労働条件通知書と違って雇用契約書は法令で記載すべき事項について定めがありません。法令等に違反しない内容であればある程度自由に決めることができます。労働条件通知書を兼ねるのであれば、労働条件通知書に記載が求められる事項を網羅しなければなりません。

このサンプルは、労働条件通知書とは別に締結する場合の雇用契約書サンプルです。

パート雇用の場合、もっとも重要な点は、「契約期間」と「更新の有無」です。また、パートタイムと有期雇用の場合は、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口については、労働条件通知書で示したとしても雇用契約書でも省略せずに記載したほうがよいでしょう。

このサンプルでは、「更新することがある」としています。したがって。更新をする場合またはしない場合の判断基準を示しています。「更新しない」と定めることもできます。

このサンプルでは試用期間の定めは示しませんでしたが、パート雇用であっても試用期間を定めることができます。ただし、正社員と違って雇用期間が短いので試用期間も短く設定するべきでしょう。

規定例:(試用期間)第○条 契約期間の最初の1か月は試用期間とする。試用期間中又は試用期間終了時において、乙の執務態度、能力、勤怠などが当社のパート社員として不適格と認めた場合は解雇することがある。

パート労働者の場合、通常は、職場の稼働時間の一部だけ出勤するので、労働時間の定め方には様々なパターンがあります。ここに示した勤務時間の例は一つの文例であり実用的なサンプルを示したものではありません。

契約書の本文で「パート社員就業規則」を引用しているように、パートタイム労働者を雇用するときは正社員就業規則とは別にパート社員就業規則が必要です。

規則:パート社員就業規則のサンプル


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