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正規雇用労働者の中途採用比率を公表しなければなりません

Last Updated on 2024年10月10日 by

中途採用比率の公表とは

労働施策総合推進法の規定により、常時雇用する労働者が301人以上の企業は正規雇用労働者の中途採用比率を公表しなければなりません。2021年4月1日から実施されています。

中途採用比率とは、正規雇用労働者のなかに中途採用者が含まれる割合です。

公表すべき内容は、直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率です。

常時雇用する労働者とは

常時雇用する労働者とは、雇用契約の形態を問わず次のいずれかに該当する労働者です。
□ 期間の定めなく雇用されている者
□ 過去1年以上引き続き雇用されている者
□ 雇入れの時から1年以上の継続した雇用が見込まれる者

直近の3事業年度の各年度とは

例えば、4月1日~3月31日が事業年度の企業が、2021年8月31日に公表を行う場合は、2018年度、2019年度、2020年度が直近3事業年度になります。

正規雇用労働者とは

正規雇用労働者とは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条の「通常の労働者」を指します。

同法第2条の「通常の労働者」とは、基本的には「いわゆる正規型の労働者」を指し、社会通念に従い、当該労働者の雇用形態、賃金体系等(例えば、労働契約の期間の定めがなく、長期雇用を前提とした待遇を受けるものですが、賃金の主たる部分の支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給または昇格の有無)を総合的に勘案して判断します。

中途採用者とは

中途採用者とは「新規学卒等採用者以外」で採用した労働者のことです。

公表年度終了時点で雇用を開始していた、新卒採用以外の労働者の数を用います。(試用期間を含み、内定者は含まない)

定年後の再雇用やグループ会社からの転籍・出向者は中途採用に含みません。

新規学卒等採用者とは

新規学卒等採用者とは、新たに学校・専修学校を卒業した者、職業能力開発促進施設(職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、障害者職業能力開発校)、職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者又はこれに準ずる者であることを条件とした求人により雇い入れられた者をいいます。

「これに準ずる者」とは、既卒者であって、新規学卒者と同じ採用枠で採用した者等、新規学卒者と同等の処遇を行う者を指します。したがって、「これに準ずる者」に該当する人については中途採用にカウントせず新規学卒等採用者にカウントします。

中途採用比率の計算式

年度ごとに、次の式で算出します。

中途採用比率(%)=正規雇用の中途採用数÷正規雇用の採用数×100

計算した比率は、小数点以下第1位を四捨五入した整数値で公表します。小数点以下の値も公表可能です。

公表の方法

求職者が容易に閲覧できるかたちで公表することになっています。会社ホームページへの掲載や募集用パンフレット等への記載が想定されています。

「しょくばらぼ」の活用も可能です。「しょくばらぼ」は厚生労働省が開設している職場情報総合サイトです。

おおむね年1回の公表が必要です。前回公表からおおむね1年以内かつ、可能な限り速やかに公表します。

公表例

労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表

2018年度2019年度2020年度
中途採用比率〇〇%〇〇%〇〇%

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