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採用の事務

中途採用比率を公表しなければなりません

Last Updated on 2022年2月10日 by

中途採用比率の公表とは

労働施策総合推進法の規定により、常時雇用する労働者が301人以上の企業は正規雇用労働者の中途採用比率を公表しなければなりません。2021年4月1日以降の義務です。

公表すべき内容は、直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率です。

直近の3事業年度の各年度とは

例えば、4月1日~3月31日が事業年度の企業が、2021年8月31日に公表を行う場合は、2018年度、2019年度、2020年度が直近3事業年度になります。

正規雇用労働者とは

対象となる正規労働者とは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条の「通常の労働者」です。

同法第2条の「通常の労働者」とは、基本的には「いわゆる正規型の労働者」を指し、社会通念に従い、当該労働者の雇用形態、賃金体系等(例えば、労働契約の期間の定めがなく、長期雇用を前提とした待遇を受けるものですが、賃金の主たる部分の支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給または昇格の有無)を総合的に勘案して判断します。

中途採用とは

中途採用とは「新規学卒等採用者以外」の採用のことです。「新規学卒等採用者」とは、新たに学校・専修学校を卒業した者、職業能力開発促進施設(職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、障害者職業能力開発校)、職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者又はこれに準ずる者であることを条件とした求人により雇い入れられた者をいいます。

「これに準ずる者」とは、既卒者であって、新規学卒者と同じ採用枠で採用した者等、新規学卒者と同等の処遇を行う者を指します。

したがって、「これに準ずる者」に該当する人については中途採用にカウントできません。

中途採用比率とは

年度ごとに、次の式で算出します。

中途採用者数÷正規雇用労働者の採用数×100

公表する中途採用比率は小数点以下第一位を四捨五入します。

公表の方法

求職者が容易に閲覧できるかたちで公表することになっています。会社ホームページへの掲載や募集用パンフレット等への記載が想定されています。

公表は、おおむね年に1回しなければなりません。初回の公表については、法施行(2021年4月1日)後の最初の事業年度内に、2度目以降は、前回の公表からおおむね1年を目途に、速やかに公表を行う必要があります。

公表例

労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表

2018年度2019年度2020年度
中途採用比率〇〇%〇〇%〇〇%

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