Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
専門業務型裁量労働制について定める
規定例
(専門業務型裁量労働制)
第〇条 専門業務型裁量労働制は、労使協定で定める対象労働者に適用する。
2 就業規則第〇条にかかわらず、専門業務型裁量労働制の適用対象労働者の労働時間については、労使協定の定める労働時間を労働したものとみなす。
3 会社は、専門業務型裁量労働制の適用対象労働者については、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、社員本人の裁量に委ねる。
4 裁量労働適用労働者であっても、休日又は深夜に労働する場合は、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。休日又は深夜労働に対しては割増賃金を支給する。
ポイント
第3項では「対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、社員本人の裁量に委ねる」と規定しています。これは、ある業務をいつから始めていつ終わらせるかを本人にまかせるという定めなので、例えば、きびしい納期を課すなどの制約があれば、実態として裁量が乏しいとして裁量労働の適用が否定される可能性があります。
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