解雇するときの注意点

解雇とは

解雇とは、会社の一方的意思表示による労働契約の解約をいいます。つまり、労働者は辞める意思がないにもかかわらず、会社の方から辞めてくださいと通告して退職させることです。労働者にとっては生活がおびやかされる大変なできごとなので、解雇するには合理的な理由が必要で、合理的な理由がないにも関わらず行った解雇は無効になります。

解雇の通知とは「あなたを解雇します」と口頭または文書で告げることですが、解雇という言葉を使わなくても、解雇通知とみなされることがあります。「目障りなので帰ってください」「あなたにもうこの会社でしてもらう仕事はない」「お前とは仕事ができないからやめろ」などと告げたことが発端になった裁判では、(このような発言は)「解雇の意思表示に該当するものと評価される」という判決がでています。

解雇の種類

解雇には、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇があります。

整理解雇は事業の継続困難等の理由で事業を縮小するために行う解雇です。懲戒解雇は従業員に著しい非違行為があったときに処分として実施する解雇です。普通解雇は整理解雇や懲戒解雇以外の解雇です。

普通解雇をするときの注意点

整理解雇をするときの注意点

懲戒解雇をするときの注意点

解雇が禁止される場合

労働基準法、労働安全衛生法、労働組合法、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法には、労働者を不当な解雇から守るために解雇の禁止に関する規定があります。

次のような解雇は法律で禁止されています

解雇の手続き

労働契約は契約期間の満了、従業員からの退職、雇い主からの解雇などで終了します。それぞれについて紛争が発生することがありますが、特に、使用者からの労働契約の一方的な解約である解雇は紛争になりやすく、訴訟にまで発展することも珍しくありません。紛争に発展すれば多大の時間と労力を要することになります。解雇の要件を満たしているかの検討はもちろんのこと、手続き面においても法の要求をしっかりとクリアしなければなりません。

解雇予告と解雇予告手当

解雇理由証明書の交付

紛争になったときは

解雇された労働者は、会社に労働基準法違反がある場合は労働基準監督署に法違反の申告をすることができ、また、労働基準監督署の総合労働相談コーナーで紛争調整委員会等でのあっせん等について相談することができます。また、弁護士に依頼して解雇の無効を求める裁判を起こすこともできます。

あっせんや調停等の制度

不当解雇と認定されれば


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