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採用の事務

トライアル雇用という選択肢もある

Last Updated on 2022年2月21日 by

トライアル雇用とは、すぐに採用するのではなく、原則3ヶ月の試行期間を設けて、その間に適性や能力を見極めて採用するかどうかを決める制度です。

実際の業務を通して、労働者が仕事に対してどの程度の適性があるのかを判断することが可能です。

トライアル雇用の対象になるのは、トライアル雇用であることを承知のうえで応募した就業経験が少ない35歳未満の人、子育て・病気・介護などによって長期間のブランクがある人、障害者などです。

トライアル雇用をした事業所に対しては、一定の要件を満たした場合に国から助成金が支給されます。

試用期間との違い

試用期間の場合は、本採用を拒否することは解雇にあたります。一般の解雇よりは若干適用が緩くなりますが、ほぼ一般の解雇に準じた解雇要件を満たさなければなりません。

トライアル雇用における労働契約は有期雇用契約なので、期間が満了すれば雇用契約は終了します。トライアル雇用期間の終了に際して、企業側は本採用するのか、あるいは終了するのか選択することができます。つまり、トライアル雇用は期間満了後に必ず採用しなければならないという義務がないことが大きな特徴です。

なお、トライアル雇用であっても試用期間と同様に、勤務予定期間や勤務時間等の条件を満たせば雇用保険及び社会保険(健康・厚生年金)への加入が必要です。また、通勤時や勤務中の事故等においては労災保険が適用されます。

事業所の手続き

トライアル雇用をやりたい場合はハローワーク(一部の職業紹介事業者を含む)に事前に「トライアル雇用求人」を提出する必要があります。すでに提出している求人を「トライアル雇用求人」に変更することもできます。

応募者の手続き

トライアル雇用の求人は、ハローワークインターネットサービスの求人検索画面から検索できます。

応募にはハローワーク(一部の職業紹介事業者を含む)の紹介が必要です。

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