カテゴリー
安全衛生管理

労働安全衛生規則衛生基準の「気積及び換気」

Last Updated on 2024年11月2日 by

気積及び換気

労働安全衛生規則衛生基準第三章に「気積及び換気」についての定めがあります。

この基準は、工場、店舗、展示場などの屋内作業場に適用されます。

(気積)
第600条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。

気積というのは部屋の空間量(容積)のことです。床面積×高さで表されます。1人の労働者あたりの気積を定めています。

室内にキャビネットなどがあって、空間をふさいでいる部分の容積は、気積に含まれません。また、天井が床面から4メートルを超えている場合には、4メートルを超える高さにある空間も気積に含まれません。

(換気)
第601条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。

換気とは、部屋の中の空気と、外の空気を入れ換えることで、部屋の空気中にある汚染物資を、部屋の中から外へ出したり、薄めたりすることです。

十分な換気を行うために、窓などの、直接外気を取り入れることができる部分の面積を定めています。窓などの開口部をとれない場合は、換気が十分に行われる設備を備えなければなりません。

ただし、窓があっても時々開けないと換気できません。窓を開けて換気するときの時間と回数の目安は、1時間に5〜10分程度と言われています。できるだけ、換気の回数を多くすると効果的です。

2 事業者は、前条の屋内作業場の気温が十度以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒一メートル以上の気流にさらしてはならない。

風があると体感温度が下がるので、寒い作業場では注意しなければなりません。

関連記事:事務所衛生基準規則の「気積」

関連記事:事務所衛生基準規則の「換気」


会社事務入門労働安全衛生規則衛生基準>このページ