Last Updated on 2023年3月29日 by 勝
相談体制等の措置
育児介護休業法第25条 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
① 「育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動」というのは、いわゆるマタニティハラスメントのことです。
② 「労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置」というのは、相談窓口の設置等を言います。
相談窓口の設置
ハラスメントには、セクハラやパワハラ等もあります。別々の相談窓口にするのではなく、一体的に相談窓口を設置し、相談も一元的に受け付けることが望ましいとされています。
対象となる労働者は、パートタイム労働者、契約社員などの有期契約労働者を含む、事業主が雇用する全ての男女労働者です。また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、派遣先事業主も自ら雇用する労働者と同様に、措置を講ずる必要があります。
育児休業等に関するハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応する必要があります。
相談を受けたときは、迅速かつ適切な対応をしなければなりません。
① 事実関係を迅速かつ正確に確認する
② 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行う
③ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行う
④ 再発防止に向けた措置を講ずること。
周知啓発活動
事業主は相談窓口の設置に伴い、従業員に対して以下のような事項について周知・啓発をしなければなりません。
① どのような言動が育児休業等に関するハラスメントになるか例示する
② 育児休業等に関するハラスメントがあってはならない旨の会社方針を明示する
③ 違反に対する処罰等について定めた規程等を周知する
④ 相談窓口、相談担当者、連絡方法等を告知する
不利益取扱いの禁止
育児介護休業法第25条第2項 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
相談したことや、事実関係の確認等に協力したことで不利益な取扱を受けるようなことがあってはなりません。
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