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安全衛生管理

専属産業医の兼務について

Last Updated on 2024年11月2日 by

専属産業医について

次に該当する事業場の産業医は専属の者としなければなりません。
1 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
2 一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場

専属とは、そのの事業場で常勤で勤務する者を指します。原則として他の事業場の産業医を兼務することはできません。

兼務できる場合

通達

兼務対象としたい事業場が専属を要しない事業場である場合に、条件を満たせば兼務させることができます。専属を要する事業場を複数兼務することはできません。

「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」平成9.3.31基発第214号

「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について」平成25年12月25日付け基安労発1225第1号

兼務する事業場との関係

労働衛生に関する協議組織が設置されている等労働衛生管理が相互に密接し関連して行われていること、労働の態様が類似していること等、一体として産業保健活動を行うことが効率的であること。

なお、通達では「元請事業場等の専属産業医がその職務の遂行に支障を生じない範囲内において、非専属事業場の産業医を兼ねても差し支えない場合の要件」とも書いてあるので、「構内下請事業場等」以外は適用が難しいかもしれません。

兼務できる事業場の数と労働者数

兼務する事業場の数については通達では数を明示していません。

「専属産業医が兼務する事業場の数、対象労働者数については、専属産業医としての趣旨を踏まえ、その職務の遂行に支障を生じない範囲内とする。」

要件を満たすかどうかについて衛生委員会等で調査審議を行う必要があります。

地理的に密接

専属産業医の所属する事業場と非専属事業場とが、地理的関係が密接であること。

当該2つの事業場間を徒歩又は公共の交通機関や自動車等の通常の交通手段により、1時間以内で移動できる場合も含まれます。


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