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安全衛生管理

衛生推進者

Last Updated on 2021年7月28日 by

衛生推進者を選任すべき事業場

従業員が50人になれば衛生管理者が必要だということは承知している人が多いですが、衛生推進者については意外に知られていません。

たしかに、労働者数が50人未満の事業場は、衛生管理者を設置する必要はありませんが、10名以上であれば衛生推進者を置く義務があります。また、製造業・建設業などの業種では、安全衛生推進者の選任が必要です。

衛生推進者の職務

次の職務のうち、衛生に関する部分を行う。
1.危険防止措置と健康障害防止措置に関すること。
2.労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
5.その他労働災害を防止するための必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。

衛生推進者の選任方法

事業場の労働者数が10名になったら、14日以内に、その事業場に勤務している有資格者の中から衛生推進者を選任しなければなりません。

衛生推進者になれる者は次のとおりです。
1.大学または高等専門学校を卒業した後、安全衛生の実務に1年以上従事した者
2.高等学校または中等教育学校を卒業した後、安全衛生の実務に3年以上従事した者
3.安全衛生の実務に5年以上従事した者
4.都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習会の修了者(1日研修です。安全衛生推進者講習は2日研修です)
5.安全管理者及び衛生管理者、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者

実務等の資格を有するものであっても、衛生管理に関する体系的な知識を学ぶために4の講習会を受講することがすすめられます。

事業場は、選任した場合、衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければなりません。

衛生推進者を選任したことを労働基準監督署長に報告する必要はありません。

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