Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
安全衛生推進者を選任すべき事業場
常時使用する労働者数の要件で安全管理者の設置義務がない事業場でも、10名以上であれば安全衛生推進者を置くことが義務付けられています。
下記の業種に属する、常時使用する労働者数が10人以上50人未満の事業場では、安全衛生推進者を選任しなければなりません。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
上記の業種以外の業種では、衛生推進者を選任する必要があります。
安全衛生推進者の職務
1.危険防止措置と健康障害防止措置に関すること。
2.労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
5.安全衛生に関する方針の表明に関すること。
6.建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
7.安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
安全衛生推進者の選任方法
事業場の労働者数が10名になったら、14日以内に、その事業場に勤務している有資格者の中から安全衛生推進者を選任しなければなりません。
安全衛生推進者になれる者は次のとおりです。
1.大学または高等専門学校を卒業した後、安全衛生の実務に1年以上従事した者
2.高等学校または中等教育学校を卒業した後、安全衛生の実務に3年以上従事した者
3.安全衛生の実務に5年以上従事した者
4.都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習会の修了者(2日研修です。衛生推進者講習は1日研修です)
5.安全管理者及び衛生管理者、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者
実務等の資格を有するものであっても、安全衛生管理に関する体系的な知識を学ぶために4の講習会を受講することがすすめられます。
事業場は、選任した場合、安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければなりません。
安全衛生推進者を選任したことを労働基準監督署長に報告する必要はありません。