カテゴリー
安全衛生管理

安全衛生推進者

Last Updated on 2023年10月6日 by

安全衛生推進者を選任すべき事業場

50人以上は安全管理者

下記の業種に属する事業場は、常時使用する労働者が50人以上であれば安全管理者を選任しなければなりません。

関連記事:安全管理者

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

10人以上50人未満は安全衛生推進者

上記の業種で、事業場が常時使用する労働者数が50人未満であれば安全管理者を選任する必要はありませんが、10名以上であれば安全衛生推進者を選任しなければなりません。

つまり、常時使用する労働者数が10名以上50人未満の場合に安全衛生推進者を選任する義務があります。

事業場とは

事業場とは、企業や法人全体ではなく、本社、支店、工場等のことです。事業場単位で労働者数を数えます。例えば、本社が30人、営業所が5人であれば、本社には安全衛生推進者が必要ですが、5人の営業所には必要ありません。営業所が10人であれば本社と営業所の両方に必要です。

専属の者

安全衛生推進者は、その事業場に専属の者でなければならないので、例えば本社勤務の者が本社に在籍したまま営業所の安全衛生推進者になることはできません。

衛生推進者

上記の「林業、鉱業・・・・」の業種以外の業種で、常時使用する労働者数が10人以上50人未満であれば、安全衛生推進者ではなく、衛生推進者を選任する義務があります。

関連記事:衛生推進者

10人未満の事業場

10人未満の事業場では選任する必要がありません。これは、安全衛生に関する業務をやらなくてよいということではありません。事業者、つまり社長などの経営者が安全や衛生について自ら責任をもって管理しなければならないということになります。

安全衛生推進者の業務

安全衛生推進者の業務は、基本的には安全管理者の業務と同じです。(労働安全衛生法第十条第一項各号の業務)

1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2.労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
5.安全衛生に関する方針の表明に関すること。
6.建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
7.安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

安全衛生推進者の選任方法

常時使用する労働者が10名になったら、14日以内に、その事業場に勤務している有資格者の中から安全衛生推進者を選任しなければなりません。

安全衛生推進者になれる者は次のいずれかの者です。

1.大学または高等専門学校を卒業した後、安全衛生の実務に1年以上従事した者
2.高等学校または中等教育学校を卒業した後、安全衛生の実務に3年以上従事した者
3.安全衛生の実務に5年以上従事した者
4.都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習会の修了者(2日研修です。衛生推進者講習は1日研修です)
5.安全管理者及び衛生管理者、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者

実務等の資格を有するものであっても、安全衛生管理に関する体系的な知識を学ぶために4の講習会を受講することがすすめられます。

氏名を掲示する

事業場は、選任した場合、安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければなりません。

安全衛生推進者を選任したことを労働基準監督署長に報告する必要はありません。


会社事務入門安全衛生管理体制>このページ