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育児休業を取得すれば育児休業給付金が支給される

Last Updated on 2024年10月15日 by

育児休業給付金の受給条件

育児休業中の人に雇用保険から支給されます。

受給できる条件は次の通りです。

1.雇用保険に加入している

2.育児休業中、休業開始前の給料の8割以上の賃金を支払われていない

3.育児休業前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある。

また、1ヶ月の間に欠勤して給与の対象外とされた日がある場合は、給与の対象になる「賃金支払基礎日数」が11日以上あれば、1ヶ月とみなしてもらえます。

賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月ない場合でも、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月については1ヶ月として算定します。

また、前職と通算で要件を満たした場合も、給付金を申請できます。
・転職前後を合わせて、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
・前職でも雇用保険に加入しており、1日の空白期間もなく再就職した
・前職の退職時に失業給付の申し込みをしていない

4.育児休業中の就業日数が各支給単位期間(≒1ヶ月)ごとに10日以下である。ただし10日を超えて働いても、就業時間が月80時間以下であれば支給されます。

上記の条件を満たしていれば、正社員でなくパート等も受給できます。

また、育児休業給付金は、育児休業後に復職することが前提なので、次の人は受給できません。

1.妊娠中に退職する人
2.育児休業開始時点で、育児休業後に退職する予定をもっている人

育児休業給付金の受給額

育児休業給付金は、育児休業開始日から180日目までは賃金日額の67%、181日目以降は50%が支給されます。給料に比例するので、給料の多い人ほど多い額を受給できます。

ただし、賃金日額には上限と下限があります。

給付金の申請は、育児休業が始まってから2ヶ月たってから行うことが多いです。(それ以降2ヶ月ごとに申請します)。最初の給付金を手にするのは育休開始から3ヶ月以降になります。

夫婦そろって育児休業を取得した場合

夫婦そろって育児休業を取得し、出生後休業支援制度が適用されれば13%の上乗せ支給があります。

関連記事:夫婦そろって育児休業を取得すれば出生後休業支援給付

育児休業給付金の手続き

育児休業給付金の手続きは本人でもできますが、勤務先の会社が行うのが普通です。申請先は事業所の所在地を管轄するハローワークです。

育児休業の申し出があったら、「育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」を産休の1ヶ月前までに出してもらいましょう。また、2ヶ月ごとに申請が必要なので注意しましょう。

受給期間は子どもの1歳の誕生日の前日までです。ただ、条件を満たして育児休業の延長が認められた場合は、育児休業給付金も最大で2歳の誕生日の前日まで延長されます。そのとき、入所申出書、入所不承諾通知書、育児休業延長申出書、育児休業給付に係る延長事由申出書が必要です。


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