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育児介護

育児のための深夜業の制限

Last Updated on 2023年4月12日 by

原則として認めなければならない

育児介護休業法には、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合は、午後10時から午前5時までの間(深夜)に労働させてはいけないという規定があります。

対象になる労働者

期間を定めて使用する労働者も対象となります。

ただし、次の労働者については請求を拒むことができます。

1.日々雇用される労働者
2.継続して使用した期間が1年未満の労働者
3.その他請求できないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者(1週間の所定労働日数が2日以下の者、所定労働時間のすべてが深夜に該当する者など)

事業の正常な運営について

法16条の8に「ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。」という規定があります。

ただし、この規定は限定的に解釈する必要があります。「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その従業員の所属する事業所を基準として、その従業員の担当する作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断しなければなりません。請求に対応できるように相当の努力をする必要があり、単に「忙しい」ということでは理由になりません。

請求の手続き等

深夜業の免除を請求する1ヶ月以上6ヶ月以内の期間(制限期間)について、その初日及び終了予定日を明らかにして、初日の1ヶ月前までに請求する必要があります。回数の制限はありません。

請求がされた後、初日として日の前日までに、子の死亡その他の当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由が生じたときは、当該請求はされなかったものとみなされます。この場合、労働者は、その旨を遅滞なく会社に通知しなければなりません。

次の場合には、制限期間は、その事情が生じた日に終了します。この場合、労働者は、その旨を遅滞なく通知しなければなりません。

1.終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の子を養育しないこととなった事由が生じたこと。
2.終了予定日とされた日の前日までに、子が小学校就学の始期に達したこと。
3.終了予定日とされた日までに、請求をした労働者が、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まったこと。

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