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育児介護

介護のための深夜業の制限

Last Updated on 2023年4月12日 by

原則として認めなければならない

育児介護休業法には、対象家族を介護する労働者が請求した場合は、午後10時から午前5時までの間(深夜)に労働させてはいけないという規定があります。

事業の正常な運営を妨げる場合はこの限りでない、とも定められていますが、「事業の正常な運営を妨げる場合」というのは非常に限定的に解釈しなければならないとされています。

その労働者の所属する事業所を基準として、その労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代行者の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断することになります。「忙しいからだめだ」というだけでは通りません。対応できない理由を論理的に示す必要があります。

対象になる労働者

期間を定めて使用する労働者も対象となります。

ただし、次の労働者は請求できません。
1.日々雇用される労働者
2.継続して使用した期間が1年未満の労働者
3.その他請求できないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者(1週間の所定労働日数が2日以下の者、所定労働時間のすべてが深夜に該当する者など)

常態としてその家族を介護することができる同居の家族とは、16歳以上の同居の家族で以下のすべての条件に当てはまっている者を指します。

1.深夜に就業していないこと(深夜における就業日数が1か月について3日以下の場合を含みます。)
2.健康に問題(負傷、疾病などで対象家族の介護が困難)がない状態
3.産前の場合は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産の予定がなく、産後の場合は出産から8週間を経過している

請求の手続き等

深夜業の免除を請求する1ヶ月以上6ヶ月以内の期間(制限期間)について、その初日及び終了予定日を明らかにして、初日の1ヶ月前までに請求する必要があります。回数の制限はありません。

事業主はこの請求に関する対象家族について、要介護状態であることなどを証明する書類の提出を求めることができます。

請求がされた後、初日として日の前日までに対象家族の死亡その他の当該請求に係る家族の介護をしないこととなった事由が生じたときは、当該請求はされなかったものとみなされます。この場合、労働者は、その旨を遅滞なく会社に通知しなければなりません。

次の場合には、制限期間は、その事情が生じた日に終了します。この場合、労働者は、その旨を遅滞なく通知しなければなりません。

1.終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の対象家族を介護しないこととなった事由が生じたこと。
2.終了予定日とされた日の前日までに、子が小学校就学の始期に達したこと。
3.終了予定日とされた日までに、請求をした労働者が、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まったこと。

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