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育児介護

介護休暇制度

Last Updated on 2023年9月11日 by

介護休暇とは

介護休暇制度は家族などを介護するための休暇制度です。育児介護休業法に定めがある法定の休暇です。介護休業とは別に取得できます。

要介護状態である対象家族がいれば、労働者が申し出ることにより、対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日の介護休暇を取得できます。

対象家族とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子、配偶者の父母、同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫のことです。

要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことです。

時間単位の取得

介護休暇は時間単位でとることができます。時間とは1時間の整数倍です。

法令で認められる時間単位取得は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものです。いわゆる「中抜け(勤務時間の途中に抜けて、終業時刻までにまた勤務に戻ってくること)」は想定されていません。しかし、厚生労働省は、法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮するよう求めています。

フレックスタイムとの関係

厚生労働省のQ&Aによれば、フレックスタイム制と子の看護休暇・介護休暇は別の制度で、その趣旨が異なるので、たとえフレックスタイム制度のような柔軟な労働時間制度が適用される労働者であっても、申出があった場合には、時間単位で看護・介護休暇を取得できるようにしなければならない。としています。

労使協定による除外

労使協定に定めがあれば次の従業員からの申し出を拒むことができます。

1.入社6か月未満のもの
2.1週間の所定労働日数が2日以下のもの

規定例

(介護休暇)
育児介護休業規程第◯条 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2 労使協定により除外された次の従業員は前項に規定する介護休暇を取得することができない。
一 入社6か月未満の従業員
二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員


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