Last Updated on 2021年8月8日 by 勝
子の看護休暇とは
小学校就学前の子を養育する労働者は、男女を問わず、申し出ることにより、病気やけがをした子の看護のために、あるいは予防接種や健康診断を受けさせるための休暇を取得することができます。
事業主は、業務の繁忙等を理由に、看護休暇の申出を拒むことはできません。
勤務しなかった日について賃金を支払わないことは差し支えありませんが、賞与、昇給等で不利益な扱いをすることは禁止されています。
子の看護休暇の日数は、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になります。
時間単位の取得
子の看護休暇は時間単位でとることができます。
時間は1時間の整数倍です。労働者が希望する時間でとることができます。
法令で認められる時間単位取得は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものなので、いわゆる「中抜け(勤務時間の途中に抜けて、終業時刻までにまた勤務に戻ってくること)」は想定されていません。しかし、厚生労働省は、法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮するよう求めています。
フレックスタイムとの関係
厚生労働省のQ&Aによれば、フレックスタイム制と子の看護休暇・介護休暇は別の制度で、その趣旨が異なるので、たとえフレックスタイム制度のような柔軟な労働時間制度が適用される労働者であっても、申出があった場合には、時間単位で看護・介護休暇を取得できるようにしなければならない。としています。
労使協定による除外
労使協定の締結を条件として次の従業員からの申し出を拒むことができます。
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規程の例
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