カテゴリー
育児介護

夫婦そろって育児休業を取得すれば出生後休業支援給付

Last Updated on 2024年10月15日 by

出生後休業支援給付とは

夫婦そろって育児休業を取得すると、育児休業給付に「出生後休業支援給付」が上乗せされる制度です。

令和7年4月からスタートする制度です。

支給条件

夫婦そろって育児休業を取得

被保険者とその配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合に適用されます。

配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などであれば、配偶者の育児休業の取得とする条件はありません。

子の出生直後の一定期間以内に育児休業を取得

出生後休業支援給付を受けられる育休取得期間は、「子の出生直後の一定期間」に限られます。

男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業が明けてから8週間以内が対象です。この期間内に育児休業を取得することで、支援給付を受けることができます。

受給額

出生後休業支援給付の支給額は、休業開始時賃金の13%相当額」です。

通常の育児休業給付は、休業開始時賃金の67%なので、合計で休業開始時賃金の80%が支給されることになります。

関連記事:育児休業を取得すれば育児休業給付金が支給される


会社事務入門出産と育児を支援する諸制度>このページ