Last Updated on 2025年7月24日 by 勝
出生後休業支援給付とは
出生後休業支援給付金の目的は、男性育休の促進です。
父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に、両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、両親それぞれに、既存の育児休業給付金(休業前賃金の67%相当額)に上乗せして、出生後休業支援給付金(休業前賃金の13%相当額)が、最大28日間支給されます。
原則として、本人の育休取得だけでなく配偶者の育休取得も必要ですが、例外として「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していれば、本人のみの育休取得で給付金を受け取ることができます。
受給できる条件
出生後休業支援給付金は、雇用保険の被保険者の方が、育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、以下の要件を満たした場合に支給されます。
1.同一の子について、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を対象期間に通算して14日以上取得した被保険者であること。
2.被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
給付金の額と期間
支給額の計算式:
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(実際に休業した日数) × 13%
休業開始時賃金日額:休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
支給日数:実際に休業した日数です。(28日が上限)
支給率:給付金の支給率は13%です。
育児休業給付(出生時育児休業給付金または育児休業給付金。いずれも「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」)も支給されるので、育児休業給付と出生後休業支援給付金を合わせると、支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数×80%」となります。
人事担当者が行う手続き
出生後休業支援給付金の申請は原則として事業主(会社)が行うこととされています。
提出時期
出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行っていただくこととなります。
出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請することになります。
必要な書類
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(会社が作成。休業開始前の賃金状況を証明する書類)
・出生後休業支援給付金支給申請書(ハローワーク指定様式)(会社が作成し、社員にも署名・押印してもらう欄があります)
・休業していることを証明する書類(出勤簿、賃金台帳、就業規則など)
・子の住民票記載事項証明書など(世帯全員の記載があり、本人と子の氏名・生年月日が確認できるもの。出産日は必須。)
新しい制度のため、不明な点や具体的な運用方法については、管轄のハローワークや社会保険労務士に積極的に相談し、正しい知識を持って対応することが重要です。
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