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再発防止の義務|育児介護休業等規程

Last Updated on 2023年10月22日 by

ハラスメント等の禁止行為

育児介護休業法により、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止対策が義務となっています。

規定例

(再発防止の義務)
第◯条 ハラスメント防止責任者である◯◯部長は、職場におけるハラスメント事案が生じた時は、事案発生の原因を分析し、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについて社内通達による啓発活動を行うとともに、社内研修で取り上げるなどの適切な再発防止策を講じなければならない。

ポイント

抽象的な文言より、具体的な取組事項を例示したほうが担当者が動きやすいでしょう。

厚生労働省のモデル規程では、「人事部長は職場におけるハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底及び研修の実施、事案
発生の原因の分析等、適切な再発防止策を講じなければならない。」となっています。

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