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育児のための時間外労働の制限

Last Updated on 2023年4月12日 by

育児のための残業制限

育児介護休業法に育児のための残業制限の規定があります。

36協定によって時間外労働をさせることができる事業場において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者、が請求した場合は、制限時間(1ヶ月について24時間、1年について150時間)を超えて労働時間を延長してはならないという規定です。

時間外労働とは、法定労働時間を超える労働ということです。

残業を一切しないさせないということではなく、長時間になることを制限している規定です。

子が3歳になるまでは、「育児のための所定外時間労働の制限」を申し出することで、残業が一切免除してもらうことができますが、子が3歳になり小学校に入るまでは、この「時間外労働の制限」を申し出することで、残業の免除ではなく、残業時間の制限をしてもらえることになります。

育児のための所定外時間労働の制限

事業の正常な運営について

法17条に「ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。」という規定があります。

この規定は限定的に解釈する必要があります。「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その従業員の所属する事業所を基準として、その従業員の担当する作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断しなければなりません。請求に対応できるように相当の努力をする必要があり、単に「忙しい」ということでは理由になりません。

労使協定による制限

労使協定の締結を条件として次の従業員からの請求を拒むことができます。

1.入社1年未満の従業員
2.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

法定されているので、制限労働者の範囲を拡大することはできません。労働者に有利なように範囲を狭くすることはできます。

請求の手続き等

時間外労働の制限を請求する1ヶ月以上1年以内の期間(制限期間)について、その初日及び終了予定日を明らかにして、初日の1ヶ月前までに請求する必要があります。

制限期間は、所定外労働の制限期間と重複しないようにしなければなりません。

請求がされた後、初日として日の前日までに、子の死亡その他の当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなされます。

この場合、労働者は、当該事由が生じた旨を遅滞なく会社に通知しなければなりません。

次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は当該事情が生じた日に終了することになります。

1.終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の子を養育しないこととなった事由が生じたこと。この場合、労働者は、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければなりません。
2.終了予定日とされた日の前日までに、子が小学校就学の始期に達したこと。
3.終了予定日とされた日までに、請求をした労働者が、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まったこと。

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