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育児介護

育児休業等ハラスメントに関する事業主と労働者の責務

Last Updated on 2023年3月29日 by

それぞれの責務

育児介護休業法には、職場における育児休業等に関するハラスメントを防止するために、国、事業主、労働者の責務規定が定められています。

育児介護休業法第25条の2 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「育児休業等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

国の役割は、育児介護ハラスメント防止のための、広報活動、啓発活動です。

2 事業主は、育児休業等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

3 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

事業主は、労働者に対する研修等の実施をするとともに、自らも理解を深め、言動に注意しなければならないと定めています。

4 労働者は、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

第4項は、労働者が、問題を理解し、他の労働者に対する言動に注意しなければならないとする定めです。

研修等の実施

厚生労働省ホームページ内「職場におけるハラスメントの防止のために」のページに、職場におけるハラスメント対策マニュアル及び社内研修資料等が掲載されています。

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