Last Updated on 2024年11月2日 by 勝
採光及び照明
労働安全衛生規則衛生基準第四章に「採光及び照明」についての定めがあります。
この基準は、工場、店舗、展示場などの屋内作業場に適用されます。
(照度)
第六百四条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。
作業の区分 | 基準 |
精密な作業 | 三百ルクス以上 |
普通の作業 | 百五十ルクス以上 |
粗な作業 | 七十ルクス以上 |
普通の店舗や工場であれば、上記の基準を満たしているケースが大半ですが、倉庫などでは満たしていない可能性もあります。注意しましょう。
(採光及び照明)
第六百五条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
作業場においては、照明器具の取付位置にも注意しましょう。作業中に強い照明が直接目に入ると危険です。
2 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
点検義務に関する規定です。照度の測定は照度計を用います。会社に一台は用意しておきましょう。照度の測定手順は、人工照明の照度を測定する一般的な方法としてJISが規定しています。
なお、労働安全衛生規則第541条は、通路の照明について規定しています。併せて点検しましょう。
(通路の照明)
第五百四十一条 事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。
参考:JIS規格による照度は、階段:150 ルクス、廊下・通路:100 ルクス
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