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安全衛生管理

労働安全衛生規則衛生基準の「温度及び湿度」

Last Updated on 2021年8月21日 by

温度及び湿度

労働安全衛生規則衛生基準第五章に「温度及び湿度」についての定めがあります。

この基準は、工場、店舗、展示場などの屋内作業場に適用されます。

(温湿度調節)
第606条 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。

第606条には、次条のように屋内作業場の種類が示されていません。「有害のおそれがあるものについては」の部分がポイントです。ここは「健康を害するおそれがある場合は」と読み替えた方が分かりやすいです。どのような屋内作業場であれ、体調不良者を出さないように適宜冷房、暖房、通風の措置をとらなければなりません。

(気温、湿度等の測定)
第607条 事業者は、第587条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。
2 (略)

作業環境測定を行うべき作業場は第587条に規定されている作業場です。溶鉱炉の近くなどの暑い作業場や冷凍庫の中のような寒い作業場など、相当程度に暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場が指定されています。一般的な店舗や飲食店等はほぼ該当しません。

第608条〜第612条(略)

なお、労働安全衛生規則が温湿度管理を定めているのは、労働者の安全と健康のためですが、工場等では製品の品質管理上の必要から温湿度管理をしています。

品質管理のための温湿度管理は一律に適用することはできず、取扱製品や作業内容に応じた基準を設けて運用しなければなりません。例えば、食品工場では概ね低温度で管理していますが、それも製品によって大きくことなります。また、607条による作業環境測定が求められない作業場でも、品質管理上の必要があれば、頻繁にあるいは常時温度記録をとっています。

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