Last Updated on 2024年11月2日 by 勝
休養
労働安全衛生規則衛生基準第六章に「休養」についての定めがあります。
この基準は、工場、店舗、展示場などの屋内作業場に適用されます。
(休憩設備)
第613条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
休憩の設備とは休憩室、ソファー、椅子などをいいます。休憩の設備の設置は、一般の事業場(有害業務の無い作業場)では努力義務になっています。
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(有害作業場の休憩設備)
第614条 事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
有害業務がある作業場においては、休憩設備を作業場外に設置することが義務になります。ただし、移動に負担を感じるような場所に設置しても設置したことにならないとされています。
(立業のためのいす)
第615条 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。
立ち仕事をしている労働者には、座ることができる椅子を用意しなさいという規定です。
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(睡眠及び仮眠の設備)
第616条 事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
仮眠場所についての規定です。仮眠時間を設定している場合には必ず仮眠する場所を提供しなければなりません。男女別に設けなければなりません。
(発汗作業に関する措置)
第617条 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。
本人が適宜購入している場合も多いと思いますが、このように、使用者が備えなければならないと規定されています。なお、この場合の「塩」は、塩飴や塩タブレット等のほか、スポーツドリンクなどの飲料水に含まれる塩分も該当するとされています。
(休養室等)
第618条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
休養室についての規定です。613条・614条の休憩室は労働者がリフレッシュするため日常的に使うスペースですが、休養室は、労働者が体調をくずしたときに一時的に休ませて様子を見るための設備です。
50人以上、あるいは50人に満たなくても女性が30人以上いる事業場に設置義務が生じます。
通常は休憩室として利用している部屋を、体調不良者が発生したときに休養室として使用することも可能ですが、
① 休憩室は男女の区別は必要ないが休養室は男女別にする必要がある
② 休養室として使用中は休憩場所がなくなる
などの理由から、緊急の場合を除き、休憩室と休養室を兼用とすることは望ましくありません。
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