事務所衛生基準規則の「休憩の設備」

安全衛生管理

休憩の設備

労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。という規定があります。

(休憩の設備)
第十九条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。

休憩の設備ですから、ゆっくりくつろげる椅子などの配置ということになります。従業員数にかかわらず、すべての事業場における努力義務です。

このページで説明しているのは「休憩の設備」です。体調が悪いときに横になれる場所である「休養室」とは別です。