Last Updated on 2023年3月4日 by 勝
労働安全衛生法に基づく免許とは
危険有害な業務に就くには、免許、技能講習、特別教育が必要です。業務の危険度に応じて資格が必要ですが、免許が最上位、次に技能講習、その下が特別教育です。免許を取得するには、国家試験を受験しなければなりません。
労働安全衛生法第72条 第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)は、第七十五条第一項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。
「第十二条第一項」は衛生管理者です。
「第十四条」は作業主任者です。
「第六十一条第一項」はクレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものです。
免許一覧
クレーン・デリック運転士免許
移動式クレーン運転士免許
揚貨装置運転士免許
高圧室内作業主任者免許
発破技士免許
ガス溶接作業主任者免許
ボイラー整備士免許
衛生工学衛生管理者免許
第一種衛生管理者免許
第二種衛生管理者免許
林業架線作業主任者免許
エックス線作業主任者免許
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
潜水士免許
特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許
特級ボイラー技士免許
一級ボイラー技士免許
二級ボイラー技士免許
特別ボイラー溶接士免許
普通ボイラー溶接士免許