Last Updated on 2020年9月17日 by 勝
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危険有害な業務に就くには、免許、技能講習、特別教育が必要です。業務の危険度に応じて資格が必要ですが、免許が最上位、次に技能講習、その下が特別教育です。免許を取得するには、国家試験を受験しなければなりません。
労働安全衛生法第72条 第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)は、第七十五条第一項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。
e-Gov法令検索 2020/09/17
第十二条第一項=衛生管理者
第十四条=作業主任者
第六十一条第一項=クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるもの
労働安全衛生法に基づく免許一覧
クレーン・デリック運転士免許
移動式クレーン運転士免許
揚貨装置運転士免許
発破技士免許
ボイラー整備士免許
衛生工学衛生管理者免許
第一種衛生管理者免許
第二種衛生管理者免許
潜水士免許
特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許
特別ボイラー溶接士免許
普通ボイラー溶接士免許