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安全衛生管理

労働安全衛生法に基づく特別教育

Last Updated on 2024年11月1日 by

特別教育とは

厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、事業者は、「特別教育」を行わなければなりません。

労働安全衛生法第59条 (略)
2 (略)
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

特別教育の具体的な内容は、厚生労働大臣が科目や時間を定めています。

特別教育の講師については、資格要件は定められていませんが、教育科目について十分な知識と経験を有する人でなければなりません。したがって、十分な知識と経験を有する人が社内にいるときは、社内研修として実施することができます。

なお、技能教習修了などの上級の資格を有する者やその業務に関する職業訓練を受けた者など特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識や経験を有していると認められる労働者については、その科目について省略をすることもできます。

労働安全衛生規則第37条 事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

充分な知識及び技能を有しているかどうかの判断は、一般的には所有する免許、修了済みの技能講習等によって判定します。

労働者が特別教育を受けている時間は労働時間なので、所定労働時間内に行うのが原則であり、時間外に行われた場合には割増賃金を支払う必要があります。また、企業外で行う場合の講習会費や旅費なども事業者が負担するべきものとされています。

事業者は、特別教育を行ったときは、受講者や科目などについて記録を作成し、3年間保存しなければなりません。

特別教育を必要とする業務

労働安全衛生法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、労働安全衛生規則第36条で指定されています。


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