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賃金

給与計算の流れ

Last Updated on 2023年9月25日 by

給与計算の流れ

□ 人事情報を整理する

□ 労働日数・労働時間を集計する

□ 支給項目と控除項目を計算をして給与支払明細書を作成する

□ 給与を支払う

□ 社会保険料・所得税を納付する

実際には、給与計算ソフトを利用して、残業時間などの変動部分を入力するだけで作業が完了し、ただちに支給明細書などを作成できます。ですが、手作業でやっていた時代のやり方を少し理解することで、給与計算事務に対する自信が違ってきます。

人事情報の整理

給与計算をするには、まず第一に、社員の氏名や生年月日、所属部署、扶養親族、基本給や家族手当の額などの固定的なデータの情報を正しく把握しておく必要があります。これらの情報は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書や雇用契約書を確認して、労働者名簿や賃金台帳などに記載しておきます。給与計算ソフトを利用している場合は入力しておきます。

毎月の計算は、その月の変動事項のチェックから始まります。

□ 入社した社員はいるか
□ 退職した社員がいたか
□ 出産や家族の死亡があったか
□ 住所の変更があったか
□ 昇格した従業員はいるか

労働日数・労働時間を集計

従業員各人のタイムカードを集め、残業届けなどと照合して出勤日数、休暇日数、労働時間、残業時間、休日出勤などを集計します。

総支給額の計算

1.基本給や役職手当、扶養手当などの固定的なものを記入する
2.欠勤や遅刻等で控除する金額を計算して記入する

関連記事:欠勤遅刻早退の控除計算

3.残業手当などの毎月変動するものを計算して記入する

控除額の計算

1.厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料を計算する。
2.雇用保険料を計算する。
3.所得税を計算する。
4.住民税を記入する。
5.労使協定により控除することになっている、財形貯蓄、社内預金、組合費などを控除。控除するには労使協定が必要です。

総支給額から控除項目を差引くと支給額が決定します。これで給与計算が終わります。

控除した金額は後日年金機構等に納付するまで預かる形になるので預り金勘定で処理します。

関連記事:預り金 勘定科目

その内容を給与明細書に記入します。

給与明細書と現金を給与袋の中に入れて渡します。

(昭和40年代ころまでは、このようにすべて手書き手作業で行うのが一般的でした。)

端数の処理

関連記事:給与計算の端数処理

給与の支払

給料日に計算した支給額を各従業員に支払うために支払の準備をします。現金を給与袋に入れて支給する場合と、銀行振込で支払う場合があります。現金の場合は必要な現金を用意します。どの金種が何枚ずつ必要か計算してきっちりと準備します。最後に余ったり足りなかったりしたら、もう一度中身を点検しなければなりません。

銀行振り込みの場合は、給与振込依頼書を作成し、前の日までに銀行に持参します。 給与ソフトを使うと、給与振込み依頼書も自動で作成できるし、ネットバンキングと併せると、窓口に行かないで処理することもできます。

銀行口座振り込みで支払うときは、労使協定と個人の同意書が必要です。

支給日には給与を支給します。現金支給の場合は現金の入った給与袋を渡し、振込みの場合は明細書だけが入った給与袋を渡します。

給料日が休日に当たる場合、多くの会社では、休日の前日に支給しているようですが、本来は、繰り下げ繰り上げどちらでも、就業規則等で会社が任意に定めることができます。ただし、支給日を「月末」としていれば、繰り下げれば翌月になってしまうので繰り下げはできません。なお、すでに繰り上げ支給を実施しているのであれば、繰り下げ支給への変更は就業規則の不利益変更にあたると思われますので、簡単ではありません。

社会保険料・税金の納付

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、源泉所得税、住民税は従業員からの預り金です。会社負担分とともに所定の役所に納付しなければなりません。実際には納付書により、銀行等で支払をします。

社会保険料の支払い納期は翌月の末日まで、所得税は翌月の10日までです。

給料が差し押さえられたら

賃金が民事訴訟の手続きで債権者から差し押さえられたときは、会社は裁判所の命令に従って、指定の相手に支払わなければなりません。

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給与に関する年1回の事務

給与計算はだいたい同じ作業を毎月繰り返しますが、なかには年に1回しかない事務もあります。

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