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安全衛生管理

労働安全衛生法に基づく免許や技能講習等

Last Updated on 2023年10月10日 by

就業制限等

労働安全衛生法は、特定の危険業務については、都道府県労働局長の免許を受けた者や技能講習を修了した者などの資格を有する者でなければ、その業務につけてはならないと規定しています。

特定の危険業務に従事するには、免許、技能講習、特別教育が必要です。

危険有害な業務と、それに必要な免許等の一覧は次のページでご確認ください。

労働安全衛生法に基づく免許

労働安全衛生法に基づく技能講習

労働安全衛生法に基づく特別教育

業務の危険度に応じて資格が必要ですが、免許が最上位、次に技能講習、その下が特別教育です。技能講習には「作業主任者」関係と「就業制限業務」関係の2種類があります。

作業主任者

労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業については、その作業の区分に応じて作業主任者の選任が義務付けられています。

作業主任者

免許・技能講習・特別教育の関係

免許が必要か、技能講習でよいか、特別教育でよいかについては、業務とその内容に応じて定められています。

同じ業務でも内容が違うと異なります。

例えば、移動式クレーンの運転ですが、

つり上げ荷重が一トン未満であれば、特別教育修了者
つり上げ荷重が一トン以上五トン未満であれば、小型移動式クレーン運転技能講習修了者
つり上げ荷重が五トン以上であれば、移動式クレーン運転士免許を受けた者
もちろん、上位の資格があれば下位の資格でできる範囲を含みます。

このように基本的には、特別教育<技能講習<免許という構図です。

免許の保持と確認

免許等は従業員が常に保持して作業に入らなければなりません。紛失に気がつかないこともあります。会社は定期的に現物の確認をしましょう。

採用のときや、初めて免許等を取得したときは、その免許証等の現物を確認し、コピーをとっておきましょう。


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